○障がい者等加算実施要綱
平成18年10月30日
要綱第17号
第1 目的
養護老人ホームの入所者のうち、要支援者・要介護者が有する介護ニーズについては、介護保険サービスにより対応することとされているが、要支援・要介護非該当者であっても継続的な援護を要する者が入所していることに鑑み、これらの者を援護できる体制の整備をすることにより、入所者処遇の充実を図ることを目的とする。
第2 加算対象
1 加算対象施設
2により加算対象と認められる者が入所定員(要支援・要介護該当者を除く)30%以上入所している養護老人ホームで町長が認定した施設とする。
2 加算対象者
入所者のうち要支援、要介護非該当者であり、かつ、継続的な援護を要する者として、町長が適当と認めたもの。
(例) アルコール中毒患者、知的障がい者等であり、援護を必要とする者等
第3 加算単価
加算対象者1人当たりの加算単価(月額)は、次に掲げる額とする。
施設定員 | 加算単価 |
60人以下 | 36,520円 |
第4 認定方法
1 認定の時期
加算対象施設及び加算対象者の認定の時期については、毎年4月1日現在において行うこととする。
2 加算算定調書の提出
加算を申請する養護老人ホームにあっては、第1号様式「施設別・障がい者等加算算定調書」を町へ提出すること。
3 加算の認定
町長は、申請のあった施設について、第2の加算の要件を満たしていると認めた場合に加算の認定をし、申請のあった施設に第2号様式により通知すること。
第5 その他
「中頓別町養護老人ホームの措置費支弁事務取扱規則」(平成18年規則第20号)別紙の1(1)イの特別事務費の月額の算定に当たっては、第3の加算単価を1人当たり月額として加算対象者を措置した場合の額及び加算対象者以外の者を措置した場合の額をそれぞれ算定すること。
(一部改正〔平成30年訓令12号・令和元年21号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日訓令第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(追加〔平成30年訓令12号〕)

(追加〔平成30年訓令12号〕)
