○重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年10月19日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第77条の規定に基づき、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成25年要綱5号〕)
(定義)
第2条 重度障害者等とは、町内に居住地を有する障害者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる重度障害者等とする。
(申請)
第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第8条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与決定の取消し決定を行なわないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第9条 給付の決定者、又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、用具の費用の一部を業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、総合支援法に基づく補装具の支給の例による。
(一部改正〔平成25年要綱5号〕)
(業者への支払い)
第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から、前条の規定により納入義務者が、業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
(貸与の取消し)
第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用して、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第6号)を整備する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日より施行する。
(一部改正〔平成25年要綱5号〕)
附則(平成25年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第16号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表
種目 | 品目 | 性能 | 耐用年数 | 対象者 | ||
重度身体障害者障害及び程度 | 重度障害者・児障害及び程度 | |||||
介護訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | ||
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるようマットにビニール等の加工などの機能を有するもの | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であるもの及び身体障害手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、それぞれ原則として3歳以上の者 | ||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は、介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級であって常時介護を要する者で原則として学齢児以上の者 | ||
入浴担架 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当って家族等他人の介助を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって入浴に介護を要する者で原則として3歳以上の者 | ||
体位変換器 | 障害者(児)又は介助者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者で原則として学齢児以上の者 | ||
移動用リフト | 介護者が重度心身障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害に限る。)の程度が1級又は2級であって、原則として3歳以上の者 | ||
訓練用椅子 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として3歳以上の者 | |||
訓練用ベット | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(下肢又は体幹機能障害にかかるものに限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当り住宅の改修を伴うものを除く。 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | |
便器 | 障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当り住宅の改修を伴うものを除く。 | 8年 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を必要とする者で原則として3歳以上の者 | ||
頭部保護帽 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 転倒等により頭部を強打するおそれのある者 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ||
歩行用補助杖(一本杖のみ) | 歩行時に身体を支え、安定させられるもの | 3年 | 比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者 | 比較的障害の程度が軽度であり、歩行補助杖の使用により歩行機能が補完される者 | ||
歩行支援用具 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者(児)身体機能状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当り住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害に限る。)を有し家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上の者 | ||
特殊便器 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当り住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 上肢障害2級以上の者 | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(上肢障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | ||
火災警報機 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害程度が1級又は2級であるものとして記載されている者でそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
電磁調理器 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の者 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 10年 | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | |||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(腎臓機能障害に限る。)の程度が1級又は3級であって原則として3歳以上の者 | |
ネブライザー | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | ||
電気式たん吸引器 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(呼吸器機能障害に限る。)の程度が3級以上である者、又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | |||
盲人用音声式体温計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であって原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。) | ||
盲人用体温計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |||
情報・意志疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有する者で、原則として学齢児以上の者 | |
パソコン周辺器・ソフト等 | 視覚障害者用ワープロソフト(入力文字を音声化)・画面拡大ソフト(強度の弱視者用に画面を拡大)画面音声化ソフト(画面の文字を音声化)・インテリキーボード・ジョイステック(マウスが使えない方のための操作棒)等 | ソフト5年 付属機器4年 | 視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級の者 | 視覚障害1・2級又は上肢障害1・2級の者 | ||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | |||
点字器 | 点字を打つための用具。点字用紙をはさんで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 標準型7年 携帯用5年 | 視覚障害者 | 視覚障害児 | ||
点字タイプライター | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として就学若しくは就労しているか又は就労が見込まれる者 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 録音再生機 | ①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの。又は②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 視覚障害2級以上の者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であるものとして記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | |
再生専用機 | ||||||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読みとり、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 視覚障害2級以上の者 | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、当該手帳に身体上の障害(視覚障害に限る。)の程度が1級又は2級であると記載されている者で、原則として学齢児以上の者 | ||
視覚障害者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 8年 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上の者 | ||
盲人用時計 | 触読時計 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | 視覚障害2級以上 | ||
音声時計 | ||||||
聴覚障害者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用し得るもの | 5年 | 聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者 | ||
聴覚障害者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 6年 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童 | ||
人工喉頭 | 喉頭を全摘出したこと等により、音声機能を喪失した者に対して用いられる代用音声の用具 | 笛式4年 電動式5年 | 喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者 | 喉頭摘出者。電動喉頭の対象者は、職業上又は学校教育上、真に必要な者 | ||
障害者用電話(貸与) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |||
ファックス(貸与) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | |||
視覚障害者用ワードプロセッサー | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | ― | 視覚障害者 | 視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者 | ||
点字図書 | 点字により作成された図書 | ― | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)収尿器 | 大腸の切除等により人工肛門又は人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜める用具及び排尿を自分の意志でコントロールすることができず、常時失禁状態にある者の収尿のための用具 | ― | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排せつを行っている者 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により収尿器を必要とする者 | 腸管の切除又は膀胱の切除によって肛門からの排便又は膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排せつを行っている者 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により収尿器を必要とする者 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者) | |
(一部改正〔平成31年4月1日〕)


(全部改正〔平成28年訓令16号〕)

(全部改正〔平成28年訓令16号〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

