○中頓別町青少年問題協議会条例
昭和39年3月28日
条例第14号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、中頓別町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(一部改正〔平成12年条例11号・51号〕)
(会長、副会長及び委員)
第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は2名とし委員の互選した者をもつて充てる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する順序によつてその職務を代理する。
6 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2名以内
(2) 学識経験者のうちから町長が任命する者 10名以内
7 前項第3号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(一部改正〔平成12年条例11号〕)
(専門委員)
第3条 協議会は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。
(幹事)
第4条 協議会に幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、町長が任命する。
3 幹事は協議会の事務について、委員を補佐する。
(一部改正〔平成12年条例11号〕)
(書記)
第5条 協議会に書記を置く。
2 書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
(一部改正〔平成12年条例11号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。