○中頓別町青少年問題協議会条例

昭和39年3月28日

条例第14号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、中頓別町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年条例11号・51号〕)

(会長、副会長及び委員)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は2名とし委員の互選した者をもつて充てる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する順序によつてその職務を代理する。

6 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 関係行政機関の職員のうちから町長が任命する者 2名以内

(2) 学識経験者のうちから町長が任命する者 10名以内

7 前項第3号の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(一部改正〔平成12年条例11号〕)

(専門委員)

第3条 協議会は、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事若干名を置くことができる。

2 幹事は、町長が任命する。

3 幹事は協議会の事務について、委員を補佐する。

(一部改正〔平成12年条例11号〕)

(書記)

第5条 協議会に書記を置く。

2 書記は、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

(一部改正〔平成12年条例11号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

中頓別町青少年問題協議会条例

昭和39年3月28日 条例第14号

(平成13年1月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第14号
平成12年3月9日 条例第11号
平成12年12月19日 条例第51号