○中頓別町福祉ハイヤー交通費助成事業実施要綱
平成12年4月28日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、バスその他の交通機関の利用が困難な重度肢体不自由者(児)等及び70歳以上の高齢者等又は高齢者等を介護する者が、中頓別町内(以下「町内」という。)において通院等でハイヤーを必要とする場合に、その費用の一部を助成することにより、その者の日常生活又は社会生活の活動を容易にすることによつて福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成30年訓令20号〕)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する障害者(児)で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けており当該手帳に記載されている障害の程度が1級又は2級である下肢障害者(児)、体幹機能障害者(児)、視力障害者(児)
(2) 町内に居住する70歳以上の者で、本人及び配偶者が自動車を所有しない者
(3) 町内に居住する70歳以上の者で、配偶者が自動車を所有しているが本人は自動車の運転免許を有しない者
(4) 介護認定を既に受けている高齢者及び重度肢体不自由者(児)等を自宅で介護する者のうち、介護者本人又は同居人が車を所有しない者で、市街中心地(役場)から半径2kmを超える地域に生活する者
2 年度の途中で前項に該当する者となった場合は、該当することとなった月から対象とする。
3 前2項の規定にかかわらず、社会福祉施設等に入所している者は対象としない。
(一部改正〔平成13年要綱1号・25年訓令3号・30年20号〕)
(助成の方法)
第3条 助成は、ハイヤー乗車券を交付して行うものとし、交付する内容は次の各号のとおりとする。
2 前条第2項の対象者の交付枚数は、対象となった月からの月割とする。
(全部改正〔平成25年訓令3号〕、一部改正〔平成30年訓令19号・20号〕)
(超過料金)
第4条 前条の助成額を超えた乗車料金については、対象者が支払うものとする。
(申請及び決定)
第5条 この事業の助成を受けようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは内容を審査し決定したときは、乗車券を交付するものとする。
(一部改正〔平成13年要綱1号〕)
(資格の喪失)
第6条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、該当した日の翌日をもつて資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 中頓別町に居住しなくなつたとき。
(3) 自動車を所有したとき。
(4) 社会福祉施設等に入所したとき。
(5) 削除
(返還の義務)
第7条 対象者又はその保護者等は、前条各号のいずれかに該当したときは、未使用分の乗車券を町長に返還するものとする。
(一部改正〔平成13年要綱1号〕)
(乗車券の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた者があるときは、乗車券を返還させることができる。
(乗車料金の請求)
第9条 ハイヤー業者は、毎月、月初めに前月分の乗車券を添えて町長に請求するものとする。
(一部改正〔平成13年要綱1号・30年訓令20号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の廃止)
2 中頓別町重度肢体不自由者等交通費助成事業実施要綱(昭和56年7月1日制定)は、廃止する。
附則(平成13年要綱第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日訓令第20号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(全部改正〔平成30年訓令20号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成13年要綱1号〕)

(一部改正〔平成13年要綱1号〕)

(追加〔平成30年訓令20号〕)
