○障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例

平成28年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町内に住所を有する在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者」という。)が、南宗谷地域における障がい福祉サービス利用者への通所及び通園(以下「障がい福祉サービス」という。)のために要する交通費を助成することにより、その者の社会参加活動を容易にし福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象となる者は、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神保健福祉手帳(以下「障がい者手帳」という。)を保持する者で、南宗谷地域の障がい福祉サービスの利用承認を受け、通所及び通園のために要した費用を負担する利用者(以下「利用者」という。)とし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者及び保護者とし、次の各号に該当する者を除く。

(1) 法令等の規定により、この条例による助成額と同等以上の給付を受けることのできる者

(2) 本人及び同居者が、町税の滞納並びに町の債務を履行していない者

(助成の額)

第3条 交通費の助成の額は、次の表のとおりとする。

障がい福祉サービス所在地

交通費助成額

公共交通機関利用

公共交通機関以外利用

枝幸町

交通費の証明書(領収書)により額の2/3

1,100円

2 前項の規定により算出した助成金の額に百円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てる。

(申請手続)

第4条 助成を受けようとするときは、利用者への交通費助成申請書(別記第1号様式)に、障害者手帳の写しを添付し町長に提出しなければならない。

(助成の方法)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の資格があると認めたときは、当該申請者に対し助成すべき額を支給するものとする。

(資格内容の変更及び喪失)

第6条 利用者は、氏名及び住所に変更が生じたときは、障がい福祉サービス利用者への交通費助成事業資格変更(喪失)(別記第2号様式)を速やかに町長に届け出なければならない。

2 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、それが発生した時に資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 障がい福祉サービスを終了したとき。

(助成の額の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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障がい福祉サービス利用者への交通費助成に関する条例

平成28年3月9日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)