○知的障害者福祉法施行細則
平成28年3月29日
訓令第18号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年1月7日細則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(職親の申出等)
第4条 省令第1条に規定する職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第4号)によるものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(委任)
第6条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成28年4月1日から施行する。











