○知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月29日

訓令第18号

知的障害者福祉法施行細則(平成15年1月7日細則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項及び第6項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申出等)

第4条 省令第1条に規定する職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、申出者を職親とすることの適否を審査し適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第5号)に登録するとともに職親申出承認通知書(様式第6号)を、不適と認めた者については職親申出不承認通知書(様式第7号)をそれぞれ当該申出者に通知しなければならない。

3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親への委託措置等)

第5条 町長は、法第16条第1項第3号の措置(以下「職親委託措置」という。)を採るときは、職親委託通知書(様式第9号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく職親委託措置を解除するときは、職親委託措置解除通知書(様式第11号)を当該職親に、職親委託措置解除決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この細則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月29日 訓令第18号

(平成28年4月1日施行)