○民間施設給与等改善費認定等実施要綱
平成18年8月21日
要綱第12号
第1 目的
この要綱は、社会福祉法人立の養護老人ホームにおける職員の勤務状況等を把握し、各措置費の支弁又は助成に関する規則等(以下「支弁基準」という。)で定める適正な措置費の支弁等を確保するため、民間施設給与等改善費の認定を行うことを目的とする。
第2 民間施設給与等改善費の加算について
1 基本分
民間施設給与等改善費(以下「民改費」という。)は、支弁基準に定める方法により算出した各施設の職員1人当たりの平均勤続年数に基づき、次表に掲げる加算率(以下「基本分」という。)によつて加算するものとする。
施設の区分 | 職員1人当たりの平均勤続年数 | 民間施設給与等改善費加算率 | 左の内訳 | |
人件費加算分 | 管理費加算分 | |||
A階級 | 14年以上 | 16% | 14% | 2% |
B階級 | 12年以上14年未満 | 15% | 13% | 2% |
C階級 | 10年以上12年未満 | 13% | 11% | 2% |
D階級 | 8年以上10年未満 | 11% | 9% | 2% |
E階級 | 6年以上8年未満 | 9% | 7% | 2% |
F階級 | 4年以上6年未満 | 7% | 5% | 2% |
G階級 | 2年以上4年未満 | 5% | 3% | 2% |
H階級 | 2年未満 | 3% | 1% | 2% |
(1) 算定の対象となる職員
① その施設に勤務するすべての常勤職員
② 嘱託職員等の非常勤職員のうち1日6時間、月20日以上勤務する者
(2) 勤続年数の算定
現に勤務する施設における勤続年数及び当該職員のその他の社会福祉施設(現に勤務する以外の施設であって、社会福祉法第2条に定める施設のうち、保護施設、老人福祉施設(軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに限る。)、婦人保護施設、児童福祉施設(自立援助ホーム及びファミリーホームを含み、児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。)、障害児通所支援事業所(施設を必要とするものに限る。)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。)を行う事業所、盲人ホーム、視覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム)における通算勤続年数、児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年数、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に定める認定こども園における勤続年数を合算する。
なお、看護師にあっては、医療法に定める病院、診療所、介護老人保健施設及び助産施設での勤続年数も合算する。
(3) 1人当たりの平均勤続年数
① 上記第2の1の(1)及び(2)により算定した全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となつた職員数により除して得た年数(6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てる。)とする。
② 1人当たりの平均勤続年数の算定は、当該年度の4月1日現在において行い、その年度の途中においてその施設の職員の異動があつても、加算率の改定は行なわないものであること。ただし、年度途中で新たに開設される施設の場合は、その開設する日現在において行う。
(4) 加算の方法等
① 民改費対象施設は、当該年度の4月1日現在の状況について、5月15日までに第1号様式「民間施設給与等改善費基本分算定調書」を、町へ提出すること。
② 町長は施設の平均勤続年数を算定のうえ、階級の認定を行ない、第2号様式「民間施設給与等改善費基本分認定書」を交付すること。
③ 平均勤続年数の算定については、第1号様式の別記「平均勤続年数算定等留意事項」によること。
2 管理費特別加算分の加算
(1) 本加算分は、特に評価に値する優れた入所者処遇を行つているなどの施設に対し、基本分のほかに1%を加算するものとする。
(2) 本加算分の加算の対象とする施設は、次のいずれかに該当する施設の中から指導監査結果等を考慮し、総合的に検討の上、毎年度、決定するものとする。
なお、国及び道又は町の指導監査において指導した事項のうち特に重要事項について改善されない施設については、本加算分は適用しないものとする。
① 入所者処遇等(給食、介護、入浴、指導、訓練、防災対策、職員教育等)が特に優良と認められる施設
② 重度者、重複障がい者等処遇困難な者を多数受け入れている施設
③ 施設機能の地域開放等地域の福祉向上のために、特に評価に値する活動を実施している施設
④ 特に評価に値する先駆的、開拓的な施設運営を実施している施設
⑤ 前年度に比較して平均勤続年数が著しく下がり下位の区分になる施設及び前年度決算において不足金が生じた施設等であつて、真に財政面で経営が苦しいと認められる施設
⑥ 上記以外に、特に必要があると認められる施設
(3) 加算の方法等
① 本加算を受けようとする施設は、第3号様式の加算認定資料に説明資料を添付して5月15日までに町に提出するものとする。
② 町長は提出された加算認定資料により審査し、第4号様式「民間施設給与等改善費管理費特別加算認定書」を交付すること。
(4) 本加算は、管理費加算分として取り扱うが、平成16年3月12日付け雇児発第0312001号、社援発第0312001号、老発第0312001号「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知)(以下「局長通知」という。)の4のアにいう施設経理区分から本部経理区分への繰入限度額に含めないものとする。
3 管理費スプリンクラー設置加算分の加算
(1) スプリンクラー設備(「消防法施行令」(昭和36年3月25日政令第37号)、「同法施行規則」(昭和36年4月1日自治省令第6号)に定める設備・設置基準及び昭和62年10月27日消防法第189号「既存の社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の特例基準の適用について」(消防庁予防課長通知)に基づくスプリンクラー設備をいう。以下同じ)を設置している施設であつて、民改費の対象となる施設に対し、基本分のほかに管理費スプリンクラー設置加算分として0.3%を加算するものとする。
(2) 加算の方法等
① 本加算を受けようとする施設は、第5号様式「管理費スプリンクラー設置加算分申請書」に必要事項を記入し、スプリンクラー設備を設置したことを証明する書類(消防法施行規則第31条の3第4項にいう消防機関が発行する検査済証又は当該設備整備工事の完了を証する書類の写し)を添付し、町に申請するものとする。
② 町長は、施設からの申請に基づきスプリンクラー設備の設置の翌月から本加算分の加算を行うものとする。
③ 加算の認定を行なつた町長は、施設あて第6号様式「民間施設給与等改善費管理費スプリンクラー設置加算認定書」を交付するものとする。
(3) 本加算分は、局長通知の4のアにいう施設会計から本部会計への繰入限度額に含まれるものとする。
(一部改正〔平成30年訓令13号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(追加〔平成30年訓令13号〕)





(追加〔平成30年訓令13号〕)

(追加〔平成30年訓令13号〕)

(追加〔平成30年訓令13号〕)

(追加〔平成30年訓令13号〕)

(追加〔平成30年訓令13号〕)
