○入所者処遇特別加算費実施要綱
平成18年8月21日
要綱第10号
第1 目的
高齢化社会の到来等に対応して、社会福祉施設においても高齢者等ができるだけ働きやすい条件の整備を図り、また、高齢者等によるきめ細かな入所者(児)サービスの向上を図るため、養護老人ホームの業務の中で比較的高齢者等に適した業務について高齢者等を非常勤職員として雇用した場合に入所者処遇特別加算費を加算し、入所者処遇の一層の向上を図るものである。
第2 「高齢者等」の範囲
「高齢者等」の範囲は、次に掲げる者とすること。
(1) 当該年度の4月1日現在又はその年度の途中で雇用する場合はその雇用する時点において満60歳以上65歳未満の者
(2) 身体障がい者(身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳を所持している者)
(3) 知的障がい者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、療育手帳又は判定書を所持している者)
(4) 精神障がい者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持している者)
(5) 発達障がい者(発達障害者支援法に規定する発達障害者)
(6) 難治性疾患患者(難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する難病の患者であって、北海道知事が交付する医療受給者証を所持している者)
(7) 母子家庭の母、父及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭の母、父及び寡婦)
第3 「高齢者等」が行う業務
高齢者等の身体的、精神的な状況等に適した次のような業務であつて、入所者処遇上効果的な業務内容とする。
(1) 入所者(児)との話し相手、相談相手
(2) 身の回りの世話(爪切り、髭剃り、洗面等)
(3) 通院、買い物、散歩の付き添い
(4) クラブ活動の指導
(5) 給食のあとかたづけ
(6) 喫食の介助
(7) 洗濯、清掃等の業務
(8) その他高齢者等に適した業務
第4 加算対象職員等の要件
加算の対象となる職員等は、次に掲げる要件を満たしていること。
(1) 「高齢者等」を職員配置基準以外に非常勤職員として雇用する場合であつて、当該年度中における「高齢者等」の総雇用人員の累積年間総雇用時間が400時間以上見込まれること。
なお、非常勤職員であつてもその勤務形態が民間施設給与等改善費の加算率の算定の対象となる職員は対象とならないこと。
また、雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金又は中頓別町障がい者等就労促進助成金を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)でその助成の対象となる職員は対象とならないこと。
(2) 職員配置数については、「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について」(平成18年1月24日老発第0124001号)別紙3に示している職員配置基準を必ず充足していること。
(3) 職員配置基準上、一部非常勤職員となつている調理員等の非常勤職員は今回の加算対象とならないこと。
(4) 雇用形態は、通年が望ましいが、短期間でも雇用予定がはつきりしていて、入所者(児)処遇の向上が期待される場合には、この加算の対象とする予定であること。
第5 加算の方法等
(1) 加算の申請について
加算を受けようとする施設は、第1号様式による申請書を毎年12月末日までに町長へ提出すること。
(2) 町長は、申請のあつた施設について、上記の加算の要件を満たし、かつ、必要と認めた場合に認定し、第2号様式「入所者処遇特別加算費認定書」を交付するとともに、次の方法により加算するものとする。
ア 算定の時期は、毎年度4月から11月までの実績、12月から3月までの雇用計画を元に認定するものとする。
イ 「特定求職者雇用開発助成金」等を受けている施設(受ける予定の施設を含む。)においては、その算定の対象とされる者の雇用時間数は次の(3)表の年間総雇用時間数に算入しないこと。
(3) 加算額等の支弁及び算出方法
この加算額は、3月に支弁する事務費等の加算分として支弁するものとし、加算分保護(措置費)単価は次の算式により算出することとする。
〈算式〉
入所者処遇特別加算分保護(措置費)単価(10円未満四捨五入)=次の表の加算額(年額)÷その施設の3月初日の定員等
〈入所者処遇特別加算額表〉
年間総雇用時間数 | 1施設当たり加算額(年額) |
400時間以上 | 455,370円 |
800時間以上 | 760,000円 |
1,200時間以上 | 1,063,590円 |
第6 報告について
この加算が認められた施設は、毎年4月末日までに第1号様式の実績報告書を町あて提出すること。
(一部改正〔平成30年訓令11号・令和元年23号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月28日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(追加〔平成30年訓令11号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)




(追加〔平成30年訓令11号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)
