○中頓別町後期高齢者歯科健康診査実施要綱
令和元年6月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、歯科健康診査(以下「歯科健診」という。)を実施することにより、口腔機能の低下や誤嚥性肺炎等の疾病の予防を図り後期高齢者の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 歯科健診の対象者は、受診日において被保険者である者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。
(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(2) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年第80号。以下「高確法」という。)第55条第1項2号から第5号までに規定する施設(同号に規定する施設のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設については、老人福祉法(昭和38年律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたもの(介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第41条第1項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)に入所又は入居している者(障害者支援施設、養護老人ホーム、特定施設、介護保険施設等)
(実施期間)
第3条 歯科健診の実施期間は、町長が別に定める。
(受診回数)
第4条 受診回数は、同一人につき前条に規定する実施期間内に1回とする。
(歯科健診の項目等)
第5条 歯科健診の項目は、別表1のとおりとする。
(周知方法)
第6条 町長は、歯科健診の実施について、広報、ホームページ等を活用するほか、必要に応じて対象者個々への通知を行うなど、十分な周知を行うものとする。
(業務委託)
第7条 町長は、歯科健診に係る事業を円滑に実施するため、歯科健診に係る業務を歯科健診事業者等に委託することができる。
(歯科健診に要する費用)
第8条 歯科健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)一人当たりに係る歯科健診に要する費用(以下「健診費用」という。)については、町が歯科健診事業者等との間で締結した契約に定めた額とする。
(費用の徴収)
第9条 健診費用については、当面の間、受診者から徴収しない。
(受診者の資格確認)
第10条 受診者の資格確認は、歯科健診時に被保険者証又は受診券(第7条の規定により歯科健診に係る業務を委託した場合において、当該委託を受けた歯科健診事業者等における資格確認の用に供するため、町が歯科健診の対象者に交付する券をいう。)の提示を求めるなどの方法により行うこととする。
(健診結果の通知)
第11条 受診者への健診結果の通知は、別記様式2により町が行うものとする。
(委託料の算出方法)
第12条 歯科健診に係る委託料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。
(1) 健診費用本体分 受診者一人当たり別表2に定める額とする。
(2) 事務費分 別表3に定める事務費基本分と事務費加算分を合算した額とする。
(健診結果の管理)
第13条 健診結果として健診票及び質問票を適正に管理・利用するものとする。
(個人情報の管理)
第14条 個人情報の管理に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づくガイドライン等を遵守し、適正かつ厳重に管理するものとする。
(一部改正〔令和5年訓令3号〕)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和2年7月27日訓令第7号)
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町後期高齢者歯科健康診査実施要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第5条関係)
後期高齢者歯科健康診査項目表
健診項目 | |
問診 | |
口腔内診査 | 歯の状態 |
咬合の状態 | |
口腔衛生状況 | |
口腔乾燥 | |
歯周組織の状況 | |
備考1 各健診項目の実施方法及び評価については、平成26年10月6日付け厚生労働省保険局高齢者医療課長事務連絡「「高齢者歯科口腔健診実施マニュアル」の参考送付について」で通知された「高齢者歯科口腔健診実施マニュアル」を参考に健診機関の実態に応じて実施する。
備考2 本表のほか、口腔機能に着目した咀嚼能力評価、舌機能評価又は嚥下機能評価を実施することができる。
別表2(第12条第1号関係)
(一部改正〔令和2年訓令7号・6年2号・7年7号〕)
委託料(健診費用本体分)基準単価
実施内容 | 基準単価 |
口腔機能の評価を実施しない場合 | 4,230円 |
口腔機能の評価を実施する場合 | 7,010円 |
別表3(第12条第2号関係)
(一部改正〔令和2年訓令7号〕)
委託料(事務費分)算定表
区分 | 算定基礎 |
事務費基本分 | 被保険者人数×50円 |
事務費加算分 | 委託期間内に実施した健診の受診者数×200円 |





