○中頓別町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成26年3月14日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。
3 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所及びインターネットにより公衆の求めに応じて閲覧に供するものとする。
(一部改正〔令和2年規則3号・8年1号〕)
(更新の申請等)
第3条 障害者総合支援法第51条の21及び児童福祉法第24条の29に規定する指定の更新(以下「更新」という。)の申請は、様式第1号により行うものとする。
(追加〔令和2年規則3号〕)
(一部改正〔令和2年規則3号〕)
(公示)
第5条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(一部改正〔令和2年規則3号〕)
(実施細目)
第6条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第3号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和8年2月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和2年規則3号〕)



(全部改正〔令和8年規則1号〕)

(全部改正〔令和2年規則3号〕)


