○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年1月5日

細則第2号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成25年細則1号〕)

(支給決定の申請)

第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、様式第1号の支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

2 前項の申請には、施行規則第7条第2項各号に掲げる書類及び様式第2号の世帯状況・収入・資産等申告書を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(障害程度区分の認定通知)

第3条 施行令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定通知は、様式第3号の障害程度区分認定通知書によるものとする。

(支給決定の通知等)

第4条 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行ったときは、様式第4号の支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するとともに、様式第5号の障害福祉サービス受給者証及び様式第6号の療養介護医療受給者証(療養介護医療費の支給を決定したときに限る。以下これらを「受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第2条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、様式第7号の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、様式第8号の支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(障害程度区分の変更の認定通知)

第6条 施行令第13条の規定により準用される施行令第10条第3項の規定による障害程度区分の変更の認定通知は、様式第9号の障害程度区分変更認定通知書によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第7条 町長は、第5条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、様式第10号の支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第5条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、様式第11号の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、様式第12号の支給決定取消通知書によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第13号の申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第14号の受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、様式第15号(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、様式第16号(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第17号の介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、様式第18号の介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により申請者に通知するものとする。

(サービス利用計画作成費の支給申請等)

第14条 施行規則第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請書は、様式第19号のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、サービス利用計画作成費の支給の要否を決定し、様式第20号のサービス利用計画作成対象障害者等認定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合において、支給対象者と認定された者については、通知書と併せて、施行規則第32条の3第3項の規定による支給期間を記載した受給者証を交付するものとする。

(サービス利用計画作成費の取消し)

第15条 施行規則第32条の4第2項の規定によるサービス利用計画作成費の支給の取消しを行ったときの通知は、様式第21号のサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第16条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、様式第22号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、様式第23号の高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第17条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、様式第24号の特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、様式第25号の特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第18条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、様式第26号の自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、様式第27号の調査書を作成するとともに、様式第28号の判定依頼書により、更生相談所等の判定を求めなければならない。

(支給認定の通知等)

第19条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、様式第29号の自立支援医療費支給認定通知書により申請者に通知するとともに、様式第30号の自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定しないことと決定したときは、様式第31号の自立支援医療費不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第20条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、様式第26号の自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第21条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の決定を行ったときは、様式第32号の自立支援医療費支給変更認定通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定をしないことと決定したときは、様式第33号の自立支援医療費変更認定申請却下通知書により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第22条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第34号の自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第35号の自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。

(支給認定の取消し)

第24条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、様式第36号の支給認定取消通知書によるものとする。

(補装具費の支給の申請)

第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する支給の申請書は、様式第37号の補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、様式第38号の調査書を作成するとともに、必要に応じ、様式第28号の判定依頼書により、更生相談所等の判定を求めなければならない。この場合において、専門的判定が必要な場合には、様式第39号の判定実施通知書により申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第26条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、様式第40号の補装具費支給決定通知書により申請者に通知するとともに、様式第41号の補装具費支給券を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、様式第42号の却下決定通知書により申請者に通知するものとする。

(関係帳簿)

第27条 町長は、様式第43号の自立支援医療給付申請決定簿及び様式第44号の補装具費支給申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日細則第1号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成25年細則1号〕)

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(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年1月5日 細則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年1月5日 細則第2号
平成25年3月31日 細則第1号
平成28年3月29日 訓令第23号
平成31年4月1日 種別なし