○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成21年1月5日
細則第2号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(一部改正〔平成25年細則1号〕)
(支給決定の申請)
第2条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、様式第1号の支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(障害程度区分の認定通知)
第3条 施行令第10条第3項の規定による障害程度区分の認定通知は、様式第3号の障害程度区分認定通知書によるものとする。
(支給決定の変更申請)
第5条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、様式第8号の支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更の認定通知)
第6条 施行令第13条の規定により準用される施行令第10条第3項の規定による障害程度区分の変更の認定通知は、様式第9号の障害程度区分変更認定通知書によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、様式第12号の支給決定取消通知書によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第13号の申請内容変更届出書によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、様式第14号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、様式第15号の(特例介護給付費 特例訓練等給付費)支給申請書によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、様式第17号の介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請するものとする。
(サービス利用計画作成費の支給申請等)
第14条 施行規則第32条の3第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給の申請書は、様式第19号のサービス利用計画作成対象障害者等認定申請書によるものとする。
3 前項の通知を行う場合において、支給対象者と認定された者については、通知書と併せて、施行規則第32条の3第3項の規定による支給期間を記載した受給者証を交付するものとする。
(サービス利用計画作成費の取消し)
第15条 施行規則第32条の4第2項の規定によるサービス利用計画作成費の支給の取消しを行ったときの通知は、様式第21号のサービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書によるものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第16条 施行規則第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、様式第22号の高額障害福祉サービス費支給申請書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第17条 施行規則第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、様式第24号の特例特定障害者特別給付費支給申請書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第18条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、様式第26号の自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第20条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、様式第26号の自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第22条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、様式第34号の自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第23条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、様式第35号の自立支援医療受給者証再交付申請書によるものとする。
(支給認定の取消し)
第24条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、様式第36号の支給認定取消通知書によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第25条 施行規則第65条の7第1項に規定する支給の申請書は、様式第37号の補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月31日細則第1号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月1日〕)





(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)








(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)



(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)




(全部改正〔平成28年訓令23号〕)


(全部改正〔平成28年訓令23号〕)


(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(一部改正〔平成25年細則1号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)


(全部改正〔平成28年訓令23号〕)




(全部改正〔平成28年訓令23号〕)



(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)

(全部改正〔平成28年訓令23号〕)



(全部改正〔平成28年訓令23号〕)




(全部改正〔平成28年訓令23号〕)


(全部改正〔平成28年訓令23号〕)


