○身体障害者福祉法施行細則
平成21年1月5日
細則第1号
身体障害者福祉法施行細則(平成5年中頓別町細則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6号の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第8号の障害福祉サービス措置決定通知書により当該身体障害者に通知するものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「施設入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所等の措置をとることを決定したときは、様式第10号の障害者支援施設等入所等措置決定通知書により当該身体障害者に通知するものとする。
(措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所等の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、様式第12号の障害福祉サービス措置・施設入所等措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者に通知するものとする。
(措置費用の支払)
第11条 町長は、法第18条第1項又は第2項の措置を委託したときは、委託事業者に対し、当該措置に要する費用を支払うものとする。
2 前項の措置に要する費用は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。
(費用の徴収等)
第12条 法第38条第1項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用又は第18条第2項の規定による施設入所等の措置又は施設入所等の措置の委託に係る費用の額は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(別紙))により算定した額とする。
(費用徴収額の変更)
第13条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前において、改正前の身体障害者福祉法施行細則(平成5年中頓別町細則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日訓令第17号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。









(全部改正〔平成28年訓令17号〕)

(全部改正〔平成28年訓令17号〕)

(全部改正〔平成28年訓令17号〕)

(全部改正〔平成28年訓令17号〕)

(全部改正〔平成28年訓令17号〕)

(全部改正〔平成28年訓令17号〕)


(全部改正〔平成28年訓令17号〕)
