○中頓別町障害認定審査会設置規則

平成18年6月21日

規則第9号

(障害認定審査会の執務場所)

第1条 中頓別町障害認定審査会(以下「審査会」という。)の執務場所は、枝幸郡中頓別町字中頓別175番地介護福祉センター内とする。

(審査会の委員の任命)

第2条 審査会の委員は、障害者の実情に通じた者のうちから障害保健福祉の学識経験を有する者であつて、中立かつ公正な審査を行える者を中頓別町長が任命する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、中頓別町長は速やかに前項の例により審査会の委員を任命するものとする。

(委員の任期)

第3条 審査会の委員の任期は2年とする。ただし、前条第2項により任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめその指名した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(補則)

第6条 前各条に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は中頓別町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年3月31日以前に任命された審査会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず同日までとする。

中頓別町障害認定審査会設置規則

平成18年6月21日 規則第9号

(平成18年6月21日施行)