○中頓別町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月21日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、同法第15条の規定に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数について定めるものとする。

(全部改正〔平成24年条例21号〕、一部改正〔平成25年条例6号〕)

(名称)

第2条 審査会の名称は、中頓別町障害認定審査会とする。

(追加〔平成24年条例21号〕)

(定数)

第3条 委員会の委員の定数は、5人とする。

(追加〔平成24年条例21号〕)

(委任規定)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、中頓別町長が別に定める。

(一部改正〔平成24年条例21号・25年6号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

中頓別町障害認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月21日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月21日 条例第16号
平成24年10月1日 条例第21号
平成25年3月15日 条例第6号