○中頓別町障がい者等就労促進助成条例施行規則

平成30年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町障がい者等就労促進助成条例(平成30年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障がい者等)

第2条 条例第2条第1号に規定する障がい者等が、条例第3条に規定する対象事業者と生計を一にする者の場合は助成の対象としない。

2 条例第2条第1号カに規定する者は、当該者の生育歴及び病歴並びに保健師等の家庭訪問又は健康相談により、一般的な就労に困難性があると判断され、支援が必要と認められた者とする。

(認定申請)

第3条 条例第5条の規定により認定申請をしようとする者は、障がい者等就労促進助成事業者認定申請書(別記第1号様式。以下「認定申請書」という。)に誓約書兼同意書(別記第2号様式)を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、認定の可否を決定し、障がい者等就労促進助成事業者認定(不認定)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第6条に規定により、認定事業者が助成金の交付を受けようとするときは、障がい者等就労促進助成金交付申請書(別記第4号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 障がい者等雇用名簿(別記第5号様式)

(2) 障がい者等賃金支払額一覧表(別記第6号様式)

(3) 障がい等の内容を証する書類

(4) 障がい者等に賃金を支払ったことを証する書類

(5) 障がい者等が最低賃金の減額の特例に該当している場合は、当該障がい者等に関する「最低賃金の特例許可書」の写し

2 前項の規定にかかわらず、同一の障がい者等に係る助成金の交付申請に当たっては、前項第3号及び第5号の書類の添付を省略することができる。

(助成金の交付決定)

第5条 条例第7条の規定により、町長が助成金交付の可否を決定したときは、障がい者等就労促進助成金交付決定(却下)通知書(別記第7号様式)により、認定事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条に規定する助成金の交付決定を受けた認定事業者は、障がい者等就労促進助成金交付請求書(別記第8号様式)により、町長に助成金の請求をしなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、条例第8条の規定により、助成金の返還を命ずるときは、障がい者等就労促進助成金返還命令書(別記第9号様式)により期限を定めて命ずるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町障がい者等就労促進助成条例施行規則

平成30年3月28日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)