○中頓別町障がい者等就労促進助成条例施行規則
平成30年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町障がい者等就労促進助成条例(平成30年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1号カに規定する者は、当該者の生育歴及び病歴並びに保健師等の家庭訪問又は健康相談により、一般的な就労に困難性があると判断され、支援が必要と認められた者とする。
(1) 障がい者等雇用名簿(別記第5号様式)
(2) 障がい者等賃金支払額一覧表(別記第6号様式)
(3) 障がい等の内容を証する書類
(4) 障がい者等に賃金を支払ったことを証する書類
(5) 障がい者等が最低賃金の減額の特例に該当している場合は、当該障がい者等に関する「最低賃金の特例許可書」の写し
(その他)
第8条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)







