○中頓別町介護福祉センターの設置及び管理等に関する条例
平成12年12月19日
条例第49号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町介護福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の健康保持と福祉の向上を図るため、次の施設を設置する。
名称 中頓別町介護福祉センター
位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 介護に関すること。
(2) 福祉に関すること。
(3) ボランティア活動に関すること。
(4) その他センターの設置目的に関すること。
(職員)
第4条 センターを管理運営するために、所長の他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。