○中頓別町介護福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成12年12月19日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、中頓別町介護福祉センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康保持と福祉の向上を図るため、次の施設を設置する。

名称 中頓別町介護福祉センター

位置 枝幸郡中頓別町字中頓別175番地

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 介護に関すること。

(2) 福祉に関すること。

(3) ボランティア活動に関すること。

(4) その他センターの設置目的に関すること。

(職員)

第4条 センターを管理運営するために、所長の他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町介護福祉センターの設置及び管理等に関する条例

平成12年12月19日 条例第49号

(平成12年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年12月19日 条例第49号