○中頓別町在宅老人デイサービスセンター運営事業実施要綱
平成10年3月27日
要綱第1号
(目的)
第1条 この事業は、中頓別町内における在宅の要援護老人等に対し、通所の方法により各種サービスを提供することによつてこれらの者の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、中頓別町(以下「町」という。)とする。ただし、町は事業の運営の一部を社会福祉法人南宗谷福祉会(以下「福祉会」という。)に委託するものとする。
(実施施設)
第3条 この事業は、特別養護老人ホーム長寿園に併設するデイサービスセンター(以下「通所介護事業者」という。)において実施する。
(一部改正〔平成14年要綱3号〕)
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による通所介護にかかる居宅介宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービスの支給にかかる者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の措置にかかる者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)の介護扶助にかかる者
(4) 町が実施する中頓別町介護予防・日常生活支援事業として実施する生きがい活動支援通所事業を利用する者
(5) 上記各号以外の者で身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活に支障があり、町長が特に必要と認める者
(全部改正〔平成14年要綱3号〕)
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(利用定員等)
第6条 基本事業の1日当たりの標準利用者は、おおむね15人以上とし、そのうち特別養護老人ホームの入所要件に該当する程度の者については、おおむね5人以上とする。
(職員の配置)
第7条 福祉会は、この事業を実施するため次の職員配置を標準とし運営に必要な職員配置を行わなければならない。なお、寮母又は生活指導員は常勤とし、その他の者については、非常勤とすることができる。
ア 生活指導員 1人
イ 寮母 2人
ウ 看護師 1人
エ 介助員 1人
オ 運転手 1人
カ 調理員 1人
(一部改正〔平成14年要綱3号〕)
(利用の申請等)
第8条 この事業を利用するときは、次によるものとする。
(2) 第4条第2号に規定する者が利用しようとするときは、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(3) 第4条第4号に規定する者が利用しようとするときは、別の定めによるものとする。
(全部改正〔平成14年要綱3号〕)
(運営)
第9条 町と福祉会は十分な連携を図り、次の各号に掲げるところにより円滑な事業の運営に努めなければならない。
(1) 事業の運営は、週5日間を標準とし、福祉会は毎年度実施計画を策定して実施する。ただし、家族介護者教室については、別表の研修科目を参考のうえ、研修カリキュラム等の実施計画を策定し、年間72時間程度実施しなければならない。
(2) 町は、送迎を行うためのリフトバスを配置するものとし、通所介護事業者までの移送は、福祉会がこれを行うものとする。
(3) 町は、福祉会、民生委員、社会福祉協議会等の関係機関との連携を密にするとともに、ボランティアの協力を得られるよう配慮し、円滑な運営に努める。
(4) 町は、この事業について、地域住民に対して広報紙等を通じ周知を図るものとする。
(5) 福祉会は、入浴サービス及び給食サービスを実施する場合、利用対象者の健康を十分勘案するとともに、食品衛生管理について十分配慮する。
(6) 福祉会は、この事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録のうえ、その結果を町に報告するものとする。
(一部改正〔平成14年要綱3号〕)
(費用の請求)
第10条 福祉会は、次の各号に基づき費用を請求するものとする。
(3) 第4条第4号に規定する費用の請求は、別の定めによるものとする。
(全部改正〔平成14年要綱3号〕)
(利用者の負担)
第11条 利用者が負担する利用料は、次の各号によるものとする。
(2) 第4条第4号の者については、別の定めによるものとする。
(全部改正〔平成14年要綱3号〕)
(その他)
第12条 この要綱において定めのない事項で、事業の実施に関し必要な事項は、町と福祉会が協議して定めるものとする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
別表
(全部改正〔平成14年要綱3号〕)
身体等の状況 | 一日あたりの利用料 |
法による要介護1又は2に相当する者 | 1,500円 |
法による要介護1又は2に相当し、機械浴が必要な者 | 1,600円 |
法による要介護3、4又は5に相当する者 | 1,700円 |
法による要介護3、4又は5に相当し、機械浴が必要な者 | 1,800円 |
(全部改正〔平成14年要綱3号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成14年要綱3号〕、一部改正〔平成31年4月1日〕)
