○高齢者世帯等除雪支援事業実施要綱
昭和54年10月1日
要綱第3号
1 目的
高齢者世帯等除雪支援事業は、老人世帯及び心身障害者世帯等に対し、冬季における住宅屋根等の除雪作業を支援することによつて、日常生活においての不安を解消し、これらの世帯の福祉の増進に資することを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は中頓別町とする。
3 支援の対象世帯
支援の対象世帯は、次のとおり(社会福祉施設入所世帯、町内に子等の扶養親族がいる世帯、当該年度道町民税の所得割課税額11,200円以上の世帯を除く。)で民生委員協議会が認定した世帯とする。
(1) 老人世帯
年齢65歳以上の独居世帯又は年齢65歳以上の者のみをもつて構成する世帯
(2) 心身障害者世帯
心身障害者独居世帯又は心身障害者のみをもつて構成する世帯
4 支援の特例
前項で定められた対象外世帯であつても、災害、病気などで支援が必要と認める世帯は対象世帯とする。
5 除雪支援の回数
(1) 除雪支援は、積雪状況に応じて随時実施することとする。
附則
この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。