○中頓別町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成12年7月14日

訓令第7号

(目的)

第1条 町内に居住する在宅のひとり暮らし高齢者又は身体障害者(以下「高齢者等」という。)に、家庭用緊急通報機器(以下「端末機」という。)を貸与し、緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)と電話回線で直結させ、急病、事故等の緊急事態において迅速な救援活動ができる緊急通報システムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もつて高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中頓別町(以下「町」という。)とする。ただし、町は、この事業の実施を民間事業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者又はこれに準ずる者

(2) 健康状態、身体状態等から日常生活動作に支障がある者

(受信センターの業務内容)

第4条 受信センターの業務内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び対応する職員の配置

(2) 高齢者等の情報入力及び管理

(3) 緊急通報の受信

(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認

(5) 協力員への出向(救援)要請及び連絡不能の場合等における消防支署への通報、救援要請

(6) 緊急措置等の記録、統計管理及び町への報告

(貸与の申請及び決定)

第5条 端末機の貸与を受けようとする者は、家庭用緊急通報機器貸与申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、民生委員等の意見をもとに貸与の可否を決定し、家庭用緊急通報機器貸与承認(不承認)(様式2)により申請者に通知するものとする。

(利用者台帳の整備)

第6条 町長は、前条第2項の規定により決定したときは、高齢者等緊急通報システム利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)(様式3)を整備するものとする。

(端末機管理等の責務)

第7条 端末機の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、自己の責に帰すべき理由により端末機を滅失又は棄損したときは、これを現状に復さなければならない。

2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。

3 利用者は、利用者台帳の記載事項に変更が生じたときは、町にその旨を報告しなければならない。

(経費の負担)

第8条 端末機の設置及び利用並びに受信センターの運営等に要する経費は、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 端末機の設置及び受信センターの業務に直接かかわる経費は、原則として町の負担とし、受信センターへの通話に要する経費(電話回線の基本料金を含む。)は、利用者の負担とする。

(2) 端末機に内蔵されている電池等消耗品の取り替えは、利用者の負担とする。

(3) 住宅の移転等による端末機の移転に要する経費は、利用者の負担とする。

(4) 急病、事故等緊急事態が発生し、救援の際にやむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときのその経費は、利用者の負担とする。

(5) その他の経費は、町と利用者の協議により決定するものとする。

(利用者の取消及び端末機の返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条の要件を欠いたとき

(2) 老人福祉施設等に入所したとき

(3) 死亡したとき

(4) その他、町長が貸与を適当でないと認めたとき

(緊急通報協力員)

第10条 利用者は、第5条第2項の承認通知書を受理したときは、原則として3人の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)の同意を得て、町長に報告するものとする。

2 協力員は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態確認すること

(2) 前号の確認結果に応じ、利用者を医療機関へ搬送又は消防支署に応援要請すること

(3) 町に結果の報告及び受信センターに確認報告すること

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

(緊急通報システム運営委員会)

第11条 このシステムの円滑な運営を図るために必要なときは、町、消防支署、医療機関、在宅介護支援センター、協力員等で構成する緊急通報システム運営委員会を設置することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項で、この事業の運営実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年要綱第7号)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にされている申請その他の行為でこの要綱の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成16年要綱7号・平成31年4月1日〕)

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中頓別町高齢者等緊急通報システム運営事業実施要綱

平成12年7月14日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)