○中頓別町老人福祉法施行細則
平成12年7月14日
細則第2号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号又は第3項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 措置台帳(様式第1号)
(2) ケース番号登載簿(様式第2号)
(3) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(4) 措置費支弁台帳(様式第4号)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(7) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出及び受託決定通知)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、様式第10号の養護受託申出書によつてしなければならない。
3 施設の長又は養護受託者は、施行規則第6条の規定による届出を行うときは、様式第15号の被措置者状況変更(廃止・停止)届によらなければならない。
4 町長は、被措置者の措置を廃止するときは、様式第16号の入所(委託)解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によつて、施設の長又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第17号の葬祭依頼書により依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の地方公共団体の管轄に属する者であるときは、当該町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費の請求及び支払い)
第8条 施設の経営代表者及び養護受託者は、措置に要する費用の毎月の概算額及び前月までの精算額を毎月の7日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があつたときは、これを審査し、速やかに当該施設の経営代表者又は養護受託者に支払わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この細則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(細則の廃止)
2 中頓別町老人福祉法施行細則(平成5年中頓別町細則第2号)は、廃止する。
附則(平成16年細則第1号)
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第24号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年細則1号・28年訓令24号〕)



(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号・平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号・平成31年4月1日〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(全部改正〔平成28年訓令24号〕)

(一部改正〔平成28年訓令24号・平成31年4月1日〕)
