○中頓別町一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、一時的に預かり、必要な保護を行うことで、安心して子育てが出来る環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中頓別町とする。

(実施場所)

第3条 この事業を実施する施設は、次のとおりとする。

名称

中頓別町立認定こども園

位置

中頓別町字中頓別182番地の4

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、町内に居住し、認定こども園に通っていない、又は在籍していない乳幼児とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育

(2) 保護者の傷病、事故及び入院等により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対する保育

(3) 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育

(事業の実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 事業を実施するために専用の部屋を確保することを原則とするが、必要に応じて入園児童との交流を行うなど弾力的な保育を行うことができる。

(2) 専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合には、専用の部屋を設けないこともできる。

(保育の期間)

第7条 一時預かりにおける保育期間は、次のとおりとする。

(1) 利用児童1人につき、一月当たり14日以内とする。ただし、やむを得ない事情が生じて、町長が必要と認めたときは、日数を延長することができる。

(2) 保育は、週のうち月曜日から金曜日までとし、一日(8時間)及び半日(4時間)単位で行うものとする。

(保育時間)

第8条 一時預かりにおける保育時間は、午前9時から午後5時までを原則とし、利用児童の保護者の状況等に応じて、こども園園長の判断により保育時間を定めることができるものとする。

(費用の負担)

第9条 利用児童の保護者は、利用料として次の各号に定める額を納付するものとする。

(1) 4時間保育 250円

(2) 8時間保育 500円

(3) 給食を必要とした場合 1食あたり年度当初に決定した額

(4) 4時間及び8時間を超えての保育をした時は、1時間当たりの時間計算により加算するものとする。この場合の1時間当たりの加算額は150円とする。

(申請手続等)

第10条 事業に申請しようとする者は、町長に事業申込書(別記様式1)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の事業申込みがあったときには、速やかに内容を検討してその可否を決定し、事業決定(却下)(別記様式2)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 中頓別町一時的保育事業実施要綱(平成14年3月要綱第10号)は、廃止する。

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中頓別町一時預かり事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第14号

(平成28年4月1日施行)