○中頓別町未熟児養育医療給付事業実施要綱
平成29年2月23日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、養育医療の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、町内に住所を有するもののうち、次に掲げる事項のいずれかに該当するものであって、かつ、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生時体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度チアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるもの又は異常に強い黄だんのあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 法第20条による療育医療は、省令第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出することにより申請を行わなければならない。
(1) 養育医療意見書(別記様式第2号)
(2) 世帯調書(別記様式第3号)
(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)
2 町長は、養育医療の給付を決定したときは、当該医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を不承認としたときは、その理由を明記した養育医療不承認通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
4 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日に遡る取扱いとする。
(費用の徴収)
第5条 町長は、養育医療の給付を行ったときは、法第21条の4第1項の規定により当該養育医療の給付を受けた者(以下「受療者」という。)又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(給付の中止)
第6条 町長は、未熟児が次の状態に達したときは、医療券の有効期間内であっても養育医療の給付を中止する。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) 哺乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(4) 重症黄だんのための交換輸血を完了したとき。
(養育医療の給付の継続の申請)
第7条 医療券の交付を受けた者は、当該医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第9条 医療券の交付を受けた者が、医療券を紛失又は毀損したときは、申請により再交付するものとする。
(変更の届出)
第10条 受療者又はその扶養義務者(第16条において「納入義務者」という。)は、医療券に記載された事項のうち、保険者等の名称、被保険者等記号及び番号並びに申請者の氏名及び住所に変更があった場合には、町長に届け出なければならない。
(医療券の返納)
第11条 医療券の交付を受けた者は、医療の給付を受ける前に町外に居住地を変更したとき又は受療者が死亡し、若しくは養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該医療券を町長に返納しなければならない。
(指定養育医療機関の報告)
第12条 指定養育医療機関は、養育医療の給付を行ったとき又は中止したときは、翌月10日までに未熟児養育医療入院(中止)連絡票(別記様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
(医療券の保管)
第13条 医療券は、当該医療給付終了後指定養育医療機関において関係書類とともに保管するものとする。
(医療費の請求及び支払)
第14条 医療給付に係る診療報酬で指定医療機関が町長に対して請求することができる額は、当該医療給付につき、医療保険各法の規定による保険者負担額があるときは、当該負担額を控除した額とする。
2 指定養育医療機関は、各月に行った医療につき翌月10日までに、国民健康保険の被保険者に係るものにあっては北海道国民健康保険団体連合会に、その他の医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者に係るものにあっては北海道社会保険診療報酬支払基金に医療費の請求書を提出するものとする。
(看護料又は移送費の支給等)
第15条 法第20条第1項の規定により看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、養育医療(看護料・移送費)支給申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(徴収金の減免)
第16条 町長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。
(台帳の整備)
第17条 町長は、養育医療の給付状況を明確にしておくため未熟児養育医療給付台帳(別記様式第13号)を備付け、必要事項を記載して整備しなければならない。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し平成29年1月1日から適用する。
別表(第5条関係)
所得階層 | 納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準月額 | 加算基準月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割額のみである世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 | |
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあっては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあっては「前々年分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額(この所得税の額の計算をする場合には、所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号及び第3号(第2号及び第3号については、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に係る部分に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項並びに第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項並びに第2項、第41条の19の4第1項並びに第2項、第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に所得税又は市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その所得税又は市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に定める額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD14階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。












