○中頓別町立認定こども園の処務に関する規程
令和4年1月20日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、中頓別町立認定こども園(以下「こども園」という。)条例に基づき、こども園の処務に関して定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第3条の職員の組織、任務は次の通りとし、教育委員会が命ずる。
(1) 園長 上司の命を受け、園務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
(2) 係長 上司の命を受け、係の業務を処理する。
(3) 主任保育士 上司の命を受け、教育及び保育業務全般を掌理する。
(4) 保育主任 上司の命を受け、係の業務を処理する。
(5) 保育士 上司の命を受け、教育及び保育業務にあたる。
(6) 子育て指導員 上司の命を受け、指導業務にあたる。
(7) 栄養士 上司の命を受け、栄養管理業務及び給食業務にあたる。
(8) 管理人 上司の命を受け、施設の保守点検、清掃、その他命じられた業務を処理する。
(分掌事項)
第3条 こども園に次の係を置くことができる。
管理係
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 予算の編成、執行に関すること。
(4) 管理物品の保管に関すること。
(5) 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
(6) 職員の人事、研修、健康管理に関すること。
(7) 園内の取締に関すること。
(8) 給食に関すること。
(9) 施設の管理に関すること。
(10) その他庶務に関すること。
保育指導係
(1) 児童の養護、教育に関すること。
(2) 児童に健康管理に関すること。
(3) 教材物品の保管に関すること。
(4) 職員の研修に関すること。
(5) 児童の入所、退所、休所に関すること。
(6) 代替職員の勤務に関すること。
(園長の専決事項)
第4条 園長は、次の事項を専決することができる。
(1) 園務に関する行事などの決定
(2) 園務に関し、職名、園名で文書を発送すること。
(3) 職員の休暇、その他諸願届の処理に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命じること。
(5) その他定例的で簡易な事項に関すること。
(6) 係長以下の報告及び復命に関すること(重要なものは除く。)。
(7) 係長以下の旅行命令及び休暇等の承認に関すること。
(8) その他教育長までの決裁が必要でないと思われる事項に関すること。
(園長の職務代行)
第5条 園長に事故あるときは係長がその職務を代行する。
(事務決裁の代決)
第6条 園長が不在のときは係長が、園長及び係長が不在のときは園長が指定する職員がその事務決裁を代行することができるものとする。
(事務処理規程などの準用)
第7条 この規定に定めるもののほか、こども園の事務処理については「中頓別町教育委員会事務局処務規程」およびその他の規程を準用する。
(委任)
第8条 園長はこの規定に定めるもののほか、こども園の運営に関し必要な事項を別に定めることができる。
附則
1 この規程は、令和4年1月20日から施行する。
(中頓別町こども館の処務に関する規程の廃止)
2 中頓別町こども館の処務に関する規程(平成23年3月29日教委規程第1号)は、廃止する。