○中頓別町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中頓別町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準その他支給認定について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(保育の認定基準)

第3条 条例第3条第2号に規定する「妊娠中」とは、出産予定日の属する月の3月前の1日から出産日の前日までの期間にあることをいう。

2 条例第3条第2号に規定する「出産後間がないこと」とは、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間にあることをいう。

3 条例第3条第3号に規定する「疾病にかかり、若しくは負傷し」とは、医師の診断により治療に1月以上の期間を要すると認められた疾病又は負傷の状態をいう。

4 条例第3条第3号に規定する「精神若しくは身体に障害を有していること」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 北海道療育手帳制度による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

5 条例第3条第4号に規定する「常時介護又は看護していること」とは、1月あたり64時間以上介護又は看護することを常態としていることをいう。

6 条例第3条第7号アに規定する「在学していること」とは、1月あたり64時間以上在学していることを常態としていることをいう。

7 条例第3条第7号イに規定する「訓練を受けていること」とは、1月あたり64時間以上訓練を受けていることを常態としていることをいう。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育の必要量を次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり160時間を超えて220時間まで(1日当たり11時間まで)

(2) 保育短時間 1月上がり160時間まで(1日当たり8時間まで)

(保育必要量の認定)

第5条 小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1号に規定する保育必要量(以下「保育標準時間」という。)に区分する。

(1) 条例第3条第2号第3号第5号第8号又は第9号に該当するとき。

(2) 条例第3条第1号に該当する場合で、1月あたり120時間以上労働することを常態としているとき。

(3) 条例第3条第4号に該当する場合で、1月あたり120時間以上介護又は看護することを常態とするとき。

(4) 条例第3条第7号アに該当する場合で、1月あたり120時間以上在学することを常態としているとき。

(5) 条例第3条第7号イに該当する場合で、1月あたり120時間以上訓練を受けていることを常態としているとき。

(6) 条例第3条第10号に該当する場合で、保育標準時間に区分することが適切であると認められるとき。

2 保護者のいずれかが前項各号のいずれにも該当しない場合は、条例第4条第1項第2号に規定する保育必要量に区分する。

(優先保育の基準)

第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由(次条において「優先保育の基準」という。)に該当するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(一部改正〔平成28年規則18号〕)

(支給認定の申請)

第7条 支給認定を受けようとする保護者は、支給認定申請書(様式第1号)に利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 前項に定める書類の準備に要した経費は、申請者の負担とする。

3 保護者は、第1項の規定による申請を取下げようとする場合は、書面によりその旨を町長に提出しなければならない。

(認定と認定結果の通知)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は審査を行い、支給認定をするときは支給認定通知書(様式第2号)により通知するとともに支給認定証(様式第3号)を交付し、支給認定をしないときは支給認定却下通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 前項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を支給認定証交付延期通知書(様式第5号)により通知し、これを延期することができる。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第9条 町長は、前条に規定する認定を行ったときは、利用者負担額額決定通知書(様式第6号)により当該認定に係る保護者及び当該保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知しなければならない。

(支給認定の有効期間)

第10条 支給認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) こども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「1号認定子ども」という。)の場合 効力発生日から当該1号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「2号認定子ども」という。)で、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第1号第3号第4号第5号第9号又は第10号に該当する場合 効力発生日から当該2号認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該2号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して80日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第7号ア又はに該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から当該2号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 2号認定子どもで、当該2号認定子どもの保護者が条例第3条第11号又は第12号に該当する場合 条例第3条第11号又は第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間

(7) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(以下「3号認定子ども」という。)で、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第1号第3号第4号第5号第9号又は第10号に該当する場合 効力発生日から当該3号認定子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(8) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第2号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該3号認定子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(9) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第6号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(10) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第7号又は第8号に該当する場合 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第7号に掲げる期間

 効力発生日から当該3号認定子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(11) 3号認定子どもで、当該3号認定子どもの保護者が条例第3条第11号又は第12号に該当する場合 条例第3条第11号又は第12号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が別に定める期間

2 前項の規定にかかわらず保護者が2人以上いる場合であって、保護者それぞれの支給認定の有効期間が違うときは、期間の短い方を有効期間とする。

(現況の届出)

第11条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、毎年度、その小学校就学前子どもごとに、現況届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 町長は、前項に規定する届出を受け、当該支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を利用者負担額変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(支給認定の変更の認定の申請)

第12条 支給認定保護者は、現に受けている支給認定について次に掲げる事項に変更が生じたときは、支給認定の変更の認定の申請をすることができる。

(1) 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

(2) 保育必要量

(3) 支給認定の有効期間

(4) 利用者負担額に関する事項

2 前項の規定に基づき支給認定の変更の認定の申請をしようとする支給認定保護者は、支給認定の変更申請書(様式第9号)に支給認定証を添付して、別に定める日までに、町長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に掲げる事由により変更の認定の申請のみを行う場合は、支給認定証の添付は要しない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(第1項第4号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証明する書類

4 町長は、第2項に規定する届出を受け、支給認定を変更する必要があると認めるときは、支給認定変更通知書(様式第10号)により通知するもとのとする。

5 前項の規定に基づき支給認定を変更し、支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該支給認定保護者及び当該支給認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を利用者負担額変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(町長の職権による支給認定の変更の更正)

第13条 町長は、現に支給認定を受けている支給認定保護者の3号認定子どもが満3歳に達したときその他町長が必要であると認めるときは、支給認定を更正することができる。

2 町長は、前項に規定する支給認定の更正を行う場合は、支給認定更正通知書(様式第11号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

3 支給認定保護者は、前項に規定する支給認定更正通知書を受け取った場合は、速やかに支給認定証を町長へ返還しなければならない。

(支給認定の変更の認定の結果の通知)

第14条 町長は、支給認定の変更の認定を行ったときは、変更後の認定内容の記された支給認定証を交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第15条 町長は、現に支給認定を受けている支給認定保護者の2号認定子ども又は3号認定子どもについて保育の必要性がなくなったとき、当該支給認定保護者が町外へ転出したときその他町長が必要と認めるときは、当該支給認定の取消しをすることができる。

2 町長は、前項に規定する支給認定の取消しを行う場合は、支給認定取消通知書(様式第12号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

3 支給認定保護者は、前項に規定する支給認定取消通知書を受け取った場合は、速やかに支給認定証を町長へ返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第16条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、連絡先、当該支給認定子どもの氏名、生年月日又は当該支給認定保護者との続柄を変更する必要が生じたときは、速やかに、支給認定の変更認定申請書に支給認定証を添付して、町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には、同項の変更事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第17条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

3 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 法附則第12条の規定により法の施行前に行うことができるとされた法第20条の規定による支給認定の手続に当たり、この規則の施行の日以後に保育給付を受ける小学校就学前子どもに係る認定については、この規則の施行前においても第4条第5条第7条から9条及び第11条から第17条までの規定の例により行うことができる。

(保育必要量の認定における特例)

3 この規則の施行の際現に保育施設等に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、この規則の施行の日以後も継続して入所を希望しているものについては、平成27年度の保育必要量の認定に限り、第5条の規定にかかわらず、第4条第1項各号に規定する区分を選択することができる。

(平成28年3月29日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(全部改正〔平成28年規則18号〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月18日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月18日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第18号
平成31年4月1日 種別なし