○児童福祉法施行細則

平成28年3月29日

訓令第25号

児童福祉法施行細則(平成15年1月7日細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第1号様式)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(第2号様式)を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(第3号様式)を障害福祉サービスの措置を委託した者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(以下「費用徴収額」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、児童家庭局保育課長連名通知)に基づき、里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童が障害児通所支援を利用する場合にあっては徴収しない。

(費用徴収額の変更)

第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第6条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第5号様式)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第7条 省令第18条の6に規定する支給決定の申請書は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第6号様式)によるものとする。

2 町長は、障害児通所給付費等の支給(給付)の決定を行うに当たって必要と認めるときは、申請者に対してサービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書(第7号様式)及び通園証明書(第7号の2様式)の提出を求めることができる。

(支給決定等の通知等)

第8条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第8号様式)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(第9号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、医療型児童発達支援の場合にあっては受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(第10号様式)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第9条 省令第18条の21に規定する支給決定の変更の申請書は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)によるものとする。

(支給決定変更等の通知等)

第10条 町長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第13号様式)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 省令第18条の24に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(第14号様式)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 通所給付決定期間内において、氏名等に変更があったときの届出書は、申請内容変更届出書(第15号様式)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第13条 省令第18条の6第7項に規定する受給者証の再交付の申請に係る同条第8項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第14条 省令第18条の5に規定する申請書は、特例児童通所給付費支給申請書(第17号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(第18号様式)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第15条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第16条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(第19号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の支給決定をした申請者について、モニタリング期間の変更が必要と認めたときはモニタリング期間変更通知書(第21号様式)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定により障害児相談支援給付費の支給決定を受けた障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(第22号様式)を町長に提出するものとする。

5 省令第25条の26の4に規定する障害児相談支援給付費の支給の取消しに係る通知は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(第23号様式)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第17条 省令第18条の26に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請書は、高額児童(通所・入所)給付費支給申請書(第24号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額児童(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(第25号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護行動援護30分当たり

児童短期入所1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200



前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分




D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~

15,000円

2,200

150

300

D2

15,001~

40,000

3,300

200

400

D3

40,001~

70,000

4,600

250

600

D4

70,001~

183,000

7,200

300

1,000

D5

183,001~

403,000

10,300

400

1,400

D6

403,001~

703,000

13,500

500

1,800

D7

703,001~

1,078,000

17,100

600

2,300

D8

1,078,001~

1,632,000

21,200

800

2,800

D9

1,632,001~

2,303,000

25,700

1,000

3,400

D10

2,303,001~

3,117,000

30,600

1,200

4,100

D11

3,117,001~

4,173,000

35,900

1,400

4,800

D12

4,173,001~

5,334,000

41,600

1,600

5,500

D13

5,334,001~

6,674,000

47,800

1,900

6,400

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、重度訪問介護1時間当たり、この表の負担基準額の欄に掲げる額に2を乗じてえた額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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児童福祉法施行細則

平成28年3月29日 訓令第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第25号
平成31年4月1日 種別なし