○中頓別町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、町長の附属機関として中頓別町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行い答申するほか、町の子ども・子育て支援に係る施策に関し、町長へ提言することができる。

(組織)

第3条 会議は、委員10名以内で構成する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育てに関する団体の代表者

(2) 法第6条第2項に規定する子どもの保護者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 保健及び福祉の各分野に関し識見を有する者

3 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったとき及び転出等により任務遂行に支障ある時は解任することができる。

4 欠員が生じたとき、その残任期間について補充委嘱することができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、委員の互選により会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、会議を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(専門部会の設置)

第6条 会議に、必要に応じて部会を置くことができる。

(事務局)

第7条 会議に事務局を置き、事務局の職員は町長が任命する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町子ども・子育て会議設置条例

平成25年12月18日 条例第23号

(平成25年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年12月18日 条例第23号