○中頓別町保健・医療・福祉推進協議会要綱
平成14年4月19日
要綱第12号
(設置)
第1条 地域における保健医療福祉施策の総合的かつ一体的な推進を図るため中頓別町保健医療福祉推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 地域の保健医療福祉に関すること。
(2) 地域の保健医療福祉の推進方針及び方策等に関すること。
(3) その他、協議会の目的達成のため必要と認められる事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員8名以内を以つて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 社会福祉協議会の代表者 2名
(2) 民生児童委員協議会の代表者 2名
(3) 社会福祉施設関係代表者 1名
(4) 国保病院の代表者 2名
3 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長には町長があたる。
2 会長が会議の議長をつかさどる。
(会議)
第5条 協議会は町長が必要に応じて招集する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(一部改正〔平成16年要綱7号〕)
附則
この要綱は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第7号)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にされている申請その他の行為でこの要綱の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。