○中頓別町介護予防支援事業所運営規程
平成31年3月28日
訓令第5号
中頓別町介護予防支援事業所運営規程(平成18年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、中頓別町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第1号)第20条の規定に基づき、中頓別町が開設する中頓別町介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営についての重要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(事業の目的)
第3条 事業は、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)が指定介護予防サービス等の適切な利用等をすることができるよう、保健師、相談員その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、当該利用者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該利用者及びその家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他便宜の提供を行うことを目的とする。
(運営の方針)
第4条 事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行う。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 事業の運営に当たっては、町、地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 中頓別町介護予防支援事業所
(2) 所在地 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別175番地 中頓別町介護福祉センター内
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条 事業所に勤務する職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名(常勤・兼務)
(2) 担当職員
ア 保健師 1名(常勤・兼務)
イ 相談員 1名(常勤・兼務)
2 管理者は、事業所の担当職員の管理、指定介護予防支援の利用の申込に係る調整及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、担当職員に事業所運営に必要な指揮命令を行う。
3 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年1月4日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第8条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(2) 利用者の相談を受ける場所は、第5条に規定する事業所内又は利用者の自宅とする。
(3) 事業所は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報、意見等を担当者に求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見等を求める。
(4) サービス担当者会議の開催場所は、第5条に規定する事業所内、サービス事業所内又は利用者の自宅とする。
(5) 担当職員による居宅訪問月、その頻度等は、次のとおりとする。この場合において、利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話又はオンライン等により利用者の状況把握に努める。
ア 提供開始月
イ 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
ウ サービスの評価期間が終了する月
エ 利用者の状況に著しい変化があったとき
(6) 担当職員は、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録する。
(一部改正〔令和8年訓令7号〕)
(利用料その他の費用の額)
第9条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、第1号介護予防支援事業の利用者の額は町で定める。この場合において、事業のサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けない。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、中頓別町内とする。
(秘密保持)
第11条 担当職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(苦情処理)
第12条 事業所は、自ら提供した事業、又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
(事故発生時の対応)
第13条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに町、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第14条 事業所は、担当職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
2 事業所は指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月25日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。