○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年6月20日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年中頓別町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(助成の対象及び助成額)

第3条 条例第3条第1項第2号に定める事業に対する助成の額は次により算定した額とする。

(1) 居宅(介護予防)サービス等利用者の減少等により必要相当数が見込めない場合必要利用料から実利用料を差引いた額を上限とし、町長が認める額

(2) 事業運営における配置基準に必要な職員の採用が困難で労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定に基づく労働者派遣で派遣労働者を労働させた場合労働者派遣に伴い増えた経費(派遣元事業者に支払う額と基準となる人件費の差額)のうち、決算見込額に基づき町長が認める額

2 条例第3条第1項第3号に定める事業に対する助成の額は、法人に就職を希望する者及び法人において就業している者であって、その者の業務に必要な資格を取得するため養成機関又は通信教育等に受講させ、その養成に要する費用の一部を負担しようとする法人を対象とし、次により算定した額とする。

(1) 大学・短大・専門学校 月額 70,000円

(2) 通信教育 法人養成費の3/4とし、助成の限度額を80,000円とする。

3 前項の助成は、法人と養成者との契約月分から決定し、助成金は毎月15日までに交付する。ただし、特別な事情があるときは、その限りではない。

4 第1項及び第2項の規定により対象となった法人に助成する確定額に千円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。

(追加〔平成28年規則6号〕、一部改正〔平成29年規則11号・31年5号・令和3年6号〕)

(助成の申請)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める申請書は、別記第1号様式の助成申請書によるものとする。

2 条例第4条の規定により助成を申請しようとする社会福祉法人は、前項の申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号及び第2号の規定によるもの

 理由書

 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 財産目録及び貸借対照表

 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類

 前記に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(2) 条例第3条第1項第3号の規定によるもの

 法人と養成者で締結した契約書写し

 養成者の入学通知書写し又は入学等が確認できる書類

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の申請書及び同条第2項の書類(以下「申請書等」という。)の提出があつたときは、助成の目的を有効に達せられるかどうかを審査し、別記第2号様式の助成決定(却下)通知書を当該申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(変更の申請等)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた社会福祉法人(以下「助成法人」という。)は、助成の決定の内容に関し計画を変更しようとするときは、別記第3号様式の助成変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、別記第4号様式の助成変更決定(却下)通知書を当該申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(記載事項の変更)

第7条 助成法人は、第4条第2項の規定に基づき提出した申請書等の記載事項に変更があつたときは、前条の規定に該当する場合を除き、速やかに別記第5号様式の助成申請記載事項変更届出書により町長に届け出なければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(申請の取下げ)

第8条 助成法人は、助成の申請を取下げるときは、別記第6号様式の助成申請取下げ届出書により町長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(実績報告)

第9条 助成法人は、助成した事業が完了した後1月以内に別記第7号様式の助成事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けた事業の成果報告書及び収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(一部改正〔平成28年規則6号〕)

(返還)

第10条 条例第6条により、助成措置の取消し、又は助成の全部若しくは一部返還命令を受けた場合、法人が養成する費用の返還を受けた額に、町長が助成した割合を乗じて得た額を返還させることができる。

(追加〔平成28年規則6号〕)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は町長が別に定める。

(追加〔平成29年規則11号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年9月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成28年規則6号〕)

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年6月20日 規則第15号

(令和3年9月14日施行)