○中頓別町社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年9月25日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、中頓別町において社会福祉事業を経営する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、資金を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉事業」とは、法第2条に規定する事業をいう。
(助成の範囲)
第3条 町長は、社会福祉事業の健全な運営に資するため、法第2条の規定に基づく事業を行う法人に対し、次に掲げる事業について必要があると認めたときは、予算の範囲内で助成をすることができる。
(1) 社会福祉事業を行う施設の整備に要する事業
(2) 社会福祉事業を行うための運営に要する事業
(3) 社会福祉事業を行うための職員養成に要する事業
(一部改正〔平成28年条例21号〕)
(助成の申請)
第4条 前条の助成を受けようとする法人は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第5条 町長は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当と認めたときは資金の助成を決定し、これを当該法人に通知する。
(助成の措置の取消し等)
第6条 町長は、助成を受けた法人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成の措置を取消し、又は助成の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法第58条第2項各号に規定する措置に従わなかつたとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により助成を受けたとき。
(3) 法人を解散したとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。