○中頓別町子どもの読書活動推進会議設置要綱

平成22年4月20日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 中頓別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第7条の規定に基づき、施策が円滑に実施されるよう、関係機関等の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるため、中頓別町子どもの読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進会議は、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事務を行う。

(1) 関係機関等の連携に関すること。

(2) 中頓別町子どもの読書活動推進計画(以下「計画」という。)の評価に関すること。

(3) その他推進会議が必要と認めること。

(組織)

第4条 推進会議は、以下の機関等の者をもって組織とする。

(1) 中頓別町

 政策経営課

 保健福祉課

 こども館

(2) 教育委員会

 事務局

 図書室

(3) 中頓別学園

2 推進会議に、担当者の会議を設置することができる。

(一部改正〔平成27年訓令5号・令和8年教委要綱2号〕)

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、機関等の者の中から互選によりこれを定める。

3 副会長は、会長が指名する者をもって充てる。

4 会長は、推進会議を代表し会務を統括する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。ただし、この要綱の施行後の最初の会議は、教育長が招集する。

2 推進会議は、年1回以上開催し、計画の評価を行うものとする。

3 担当者の会議は、必要に応じ開催する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局教育グループにおいて行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年9月24日訓令第5号)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にされている申請その他の行為でこの訓令の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行う者が異なるものの処理については、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和8年2月26日教委要綱第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

中頓別町子どもの読書活動推進会議設置要綱

平成22年4月20日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年4月20日 教育委員会要綱第1号
平成27年9月24日 訓令第5号
令和8年2月26日 教育委員会要綱第2号