○中頓別町文化財保護条例施行規則

平成9年6月20日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町文化財保護条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 文化財の指定を受けようとするものは、中頓別町文化財指定申請書(別記第1号様式)を中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第3条 委員会は、条例第5条の規定により文化財の指定をしたときは、中頓別町文化財指定書(別記第2号様式。以下「指定書」という。)を所有者及び権限に基づく占有者又は、保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第4条 委員会は、条例第6条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、中頓別町文化財指定解除書(別記第3号様式。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたとき又は、条例第6条第2項の規定に該当するに至つたときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に中頓別町文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定所の再交付を受けたときは、先に受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第1号及び第3号の規定による届出は中頓別町指定文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届出書(別記第5号様式)によるものとする。

第7条 条例第9条第3項の規定による届出は、中頓別町指定文化財の保持者の事故届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(滅失・き損等)

第8条 条例第10条第2項の規定による届出は、中頓別町指定文化財滅失(き損)届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(現状変更等)

第9条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について、承認を受けようとするときは、中頓別町指定文化財現状変更申請書(別記第8号様式)を委員会に、提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し承認することに決定したものについては、当該申請者に中頓別町指定文化財現状変更承認書(別記第9号様式)を交付する。

(修理の届出)

第10条 所有者等が条例第12条の規定により文化財の修理をしようとするときは、中頓別町文化財修理届出書(別記第10号様式)を、委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者等が、条例第15条の規定による補助金を受けようとするときは、中頓別町指定文化財補助金交付申請書(別記第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

(標識等の設置)

第12条 委員会は、条例第19条の規定により中頓別町指定文化財の標識等を設置するときは次の事項を記載しなければならない。

(1) 所有者等の住所・氏名

(2) 文化財の指定番号

(3) 文化財の名称

(4) 文化財の種別

(5) 文化財の員数

(文化財台帳)

第13条 委員会は、文化財台帳を備え文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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(一部改正〔平成31年4月1日〕)

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中頓別町文化財保護条例施行規則

平成9年6月20日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)