○中頓別町文化財保護条例施行規則
平成9年6月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町文化財保護条例(平成9年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとするものは、中頓別町文化財指定申請書(別記第1号様式)を中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に中頓別町文化財指定書再交付申請書(別記第4号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定所の再交付を受けたときは、先に受けた指定書はその効力を失うものとする。
(標識等の設置)
第12条 委員会は、条例第19条の規定により中頓別町指定文化財の標識等を設置するときは次の事項を記載しなければならない。
(1) 所有者等の住所・氏名
(2) 文化財の指定番号
(3) 文化財の名称
(4) 文化財の種別
(5) 文化財の員数
(文化財台帳)
第13条 委員会は、文化財台帳を備え文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、文化財について必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)

(一部改正〔平成31年4月1日〕)
