○巡回スポーツ車運行基準
昭和46年9月27日
教育長訓令第1号
第1条 巡回スポーツ車は、次の目的に使用する。
(1) 教育委員会又は体育連盟(傘下単位団体を含む。)が主催、共催、後援する体育行事のため
(2) 上記団体が体育の普及のため啓発、宣伝、指導する行為のため
(1) 社会教育団体が団体目標推進のための活動に使用するとき。
(2) 学校が体育教科又は学校行事のため使用するとき。
(3) 公の業務のため町の機関が使用するとき。
(4) 非常災害、人命救助のため特に必要であつて緊急やむを得ないとき。
(5) 町内公益法人、産業団体並びに町が出資する第三セクターが研修等で使用するとき。
(6) その他、教育長が特に必要と認めたとき。
(一部改正〔平成10年教委基準1号〕)
第3条 この基準は、昭和46年10月1日から実施し、細部については、教育長が別に定める。
附則(平成10年教委基準第1号)
この基準は、公布の日から施行する。