○巡回スポーツ車運行基準

昭和46年9月27日

教育長訓令第1号

第1条 巡回スポーツ車は、次の目的に使用する。

(1) 教育委員会又は体育連盟(傘下単位団体を含む。)が主催、共催、後援する体育行事のため

(2) 上記団体が体育の普及のため啓発、宣伝、指導する行為のため

第2条 前条の運行に支障がないときで、次の各号の一に該当するときで教育長が認めたときは使用させることができる。

(1) 社会教育団体が団体目標推進のための活動に使用するとき。

(2) 学校が体育教科又は学校行事のため使用するとき。

(3) 公の業務のため町の機関が使用するとき。

(4) 非常災害、人命救助のため特に必要であつて緊急やむを得ないとき。

(5) 町内公益法人、産業団体並びに町が出資する第三セクターが研修等で使用するとき。

(6) その他、教育長が特に必要と認めたとき。

(一部改正〔平成10年教委基準1号〕)

第3条 この基準は、昭和46年10月1日から実施し、細部については、教育長が別に定める。

(平成10年教委基準第1号)

この基準は、公布の日から施行する。

巡回スポーツ車運行基準

昭和46年9月27日 教育長訓令第1号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年9月27日 教育長訓令第1号
平成10年4月1日 教育委員会基準第1号