○中頓別町体育館管理運営規則

平成22年3月19日

教委規則第5号

中頓別町体育館使用規則(昭和41年教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町体育館設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第11号。以下「条例」という。)第14条に基づき、体育館の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の委任)

第2条 体育館の管理運営については、中頓別町教育委員会があたる。

2 体育館の館長は、教育長をもってあてる。

(事務局及び業務)

第3条 体育館の事務局は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局職員

(3) 管理人

2 事務局長は、教育次長をもってあてる。

3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。

4 館長は、事務局の職員を指揮監督し、体育館の管理、環境整備及び条例の定めるところに従い体育館の効率的な運営を図るものとする。

(備えるべき台帳簿冊)

第4条 体育館には、次の台帳簿冊を備えなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 経理関係諸帳簿

(4) その他必要な台帳簿冊

(使用申請等の様式等)

第5条 条例第5条第1項の規定による体育館使用(変更)申請書は、スポーツで使用する場合は、別記様式第1号、スポーツ以外で使用する場合は、別記様式第2号とする。

2 条例第5条第2項による体育館使用(変更)許可書は、スポーツで使用する場合は別記様式第3号、スポーツ以外で使用する場合は、別記様式第4号とする。

3 スポーツで使用する者が使用料を納入したときは、期間券を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) スポーツをする団体等が、町民以外の者を団体等の一員として加入させなければ活動ができない場合に限り、町民以外の使用料を町民の使用料と同額にすることができる。

(3) 前号に掲げるもののほか、館長が特に必要があると認める場合

(使用中の責任)

第7条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、体育館の使用に際し次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するときは、備えつけてある体育館使用台帳に記載しなければならないこと。

(2) 許可なく使用時間を延長しないこと。

(3) 使用の目的以外に使用しないこと。

(4) 使用にあたって必ず責任者がつくこと。

(5) 使用後は、備品等を所定の場所に整頓し、清掃すること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(職員の立入)

第9条 館長は、体育館の管理運営上必要があると認めたときは、使用中であっても職員を立入らせることができる。

(条件の付与等)

第10条 館長は、管理運営上特に必要あると認めたときは、使用者に対して条件を付することができる。

第11条 この規則に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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中頓別町体育館管理運営規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第5号

(平成31年1月31日施行)