○スポーツ推進委員設置規則
昭和41年4月15日
教委規則第1号
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)
第2条 委員は、中頓別町におけるスポーツの推進のため次の職務を行う。
(1) 町民に対するスポーツ知識及び実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。
(3) 町民に対しスポーツについて理解を深め、スポーツ推進に努めること。
(4) 学校その他の教育機関、各種スポーツ団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のために必要な指導助言を行うこと。
(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)
第5条 委員の職務を円滑に運営するため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設け、教育委員会に事務局を置く。
2 委員の互選により委員長1名及び副委員長2名を置く。
3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(追加〔平成25年教委規則1号〕)
第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(追加〔平成25年教委規則1号〕)
第7条 本規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)
附則
この規則は、昭和41年4月20日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行後、昭和45年8月29日以前に任命される体育指導委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和45年8月30日までとする。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成25年3月27日から施行する。