○スポーツ推進委員設置規則

昭和41年4月15日

教委規則第1号

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づきスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

第2条 委員は、中頓別町におけるスポーツの推進のため次の職務を行う。

(1) 町民に対するスポーツ知識及び実技の指導を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動促進のため、組織の育成を図ること。

(3) 町民に対しスポーツについて理解を深め、スポーツ推進に努めること。

(4) 学校その他の教育機関、各種スポーツ団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ推進のために必要な指導助言を行うこと。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

第3条 委員の定数は、15名以内とする。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

第5条 委員の職務を円滑に運営するため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を設け、教育委員会に事務局を置く。

2 委員の互選により委員長1名及び副委員長2名を置く。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(追加〔平成25年教委規則1号〕)

第6条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(追加〔平成25年教委規則1号〕)

第7条 本規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成24年教委規則1号・25年1号〕)

この規則は、昭和41年4月20日から施行する。

(昭和45年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、昭和45年8月29日以前に任命される体育指導委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和45年8月30日までとする。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成25年3月27日から施行する。

スポーツ推進委員設置規則

昭和41年4月15日 教育委員会規則第1号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年4月15日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月12日 教育委員会規則第1号
平成24年3月23日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号