○中頓別町創作活動施設管理運営規則
平成22年3月19日
教委規則第4号
中頓別町創作活動施設管理運営規則(平成15年教委規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町創作活動施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、創作活動施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営の委任)
第2条 施設の管理運営は、中頓別町教育委員会があたる。
2 館長は、教育長をもってあてる。
(事務局及び業務)
第3条 施設の事務局は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局職員
(3) 管理人
2 事務局長は、教育次長をもってあてる。
3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。
4 館長は、事務局の職員を指揮監督し、施設の管理、環境整備及び条例の定めるところに従い施設の効率的な運営を図るものとする。
(備えるべき台帳簿冊)
第4条 施設には、次の台帳簿冊を備えなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 備品台帳
(3) 経理関係諸帳簿
(4) その他必要な台帳簿冊
(使用料の減免)
第6条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。
(2) 中頓別町文化協会及び加盟団体が本来の目的のため使用するときは、使用料を免除することができる。
(3) 町民の芸術・文化等の意識高揚を図るため、営利を目的としないで使用するときは、使用料を免除することができる。
(4) その他館長が特に必要があると認める場合
(使用中の責任)
第7条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、施設の使用に際し次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく所定の時間を延長しないこと。
(2) 許可なく施設の内外において物品を販売し、又は金品の寄附募集等をしないこと。
(3) 備付の物品等をき損するような行為又は室から許可なく持ち出さないこと。
(4) 使用後は、火気を点検し、備品を所定の場所に整頓し、清掃の上職員の検査を受け引継ぐこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(職員の立入)
第9条 館長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中であっても職員を立入らせることができる。
(条件の付与等)
第10条 館長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

