○小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例
平成22年3月18日
条例第7号
小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(昭和55年条例第28号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町内農林業者の研修及び実習の場と合わせ一般町民の研修施設のため、小頓別多目的集会施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小頓別多目的集会施設
位置 中頓別町字小頓別
(職員)
第3条 施設に館長のほか、必要な職員を置く。
(使用時間及び休館日)
第4条 施設の使用時間は、9時から22時までとし、休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となったときは、次の日)
(2) 12月30日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く)
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、規則で定める使用(変更)申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の7日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この期限によらないことができる。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めるときは、規則で定める使用(変更)許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(2) 施設を使用する集会が公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるとき。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反するとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(使用料の額及び徴収)
第8条 施設の使用料は、別表のとおりとし、許可の際納入しなければならない。ただし、超過料金については、使用後直ちに徴収する。
(使用料の減免)
第9条 公用及び公益事業による施設の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。
(賠償の責任)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設の整備及び備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(権限の委任等)
第13条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
小頓別多目的集会施設使用料金
区分 | 9時~17時 1時間当たり | 17時~22時 1時間当たり | 超過料金 1時間当たり |
大研修室 | 750円 | 820円 | 900円 |
小研修室 | 330円 | 360円 | 390円 |
1号・2号会議室 | 310円 | 340円 | 370円 |
調理実習室 | 160円 | 170円 | 190円 |
暖房 | 暖房を使用するときは、上記料金の3割増 | ||
ガス器具 | 1回につき 420円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 町外の使用は、使用料の10割増とする。 3 商品の宣伝、展示、即売及び興行等の営利、営業を目的として使用する場合は、使用料10割増、町外は、20割増とする。 | |||