○社会教育委員設置条例

平成26年3月14日

条例第3号

社会教育委員設置条例(昭和24年11月20日条例第1号)の全部を改正する。

(委員の設置)

第1条 本町の社会教育の振興を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、中頓別町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(委員会の設置)

第5条 委員の職務を円滑に運営するため、社会教育委員会(以下「委員会」という。)を設け、教育委員会に事務局を置く。

2 委員の互選により委員長1名副委員長1名を置く。

3 委員長は委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員長が会議に諮って定めることができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

社会教育委員設置条例

平成26年3月14日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月14日 条例第3号