○漢字検定を活用した学習習慣育成事業に係る外部検定試験経費補助事業実施要綱

平成30年2月26日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、児童生徒が、漢字の意味を理解し、漢字の予習、言葉を理解する力や教科書の読解力を高めるとともに、漢字を覚え興味が増すことにより、本を読むことにつながることが期待できる。このことにより、基礎学力を身につけることへの対策となり、学習意欲や読書習慣の向上を推進することを目的に、漢字外部検定試験(以下、「検定試験」という。)の受験に要する費用の補助に関し、補助金の交付申請、決定等に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 中頓別町立中頓別学園に在籍する児童生徒をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。

(3) 申請者 検定試験の受験を申し込みする児童生徒の保護者にあって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。

(一部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、検定試験の受験申込児童生徒の保護者とする。

(一部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

(申請)

第4条 申請は、検定試験の申し込み後30日以内に、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下、「校長」という。)を経由して行わなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請を行うにあたっては、補助金の申請、請求、受領、返納、その他補助金の交付に関する権限を校長に委任するものとする。

(一部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

(決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の内容が適正であるかを確認し、補助金の交付が適当であると認めるときは、速やかに、補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の補助金の交付を決定したときは、校長を経由して、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、校長を通じて行うものとし、現金で支給する。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(実績報告)

第8条 申請者は、前条に規定する交付を受けたときは、速やかに、実績報告を行わなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年5月1日教委要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱6号〕)

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漢字検定を活用した学習習慣育成事業に係る外部検定試験経費補助事業実施要綱

平成30年2月26日 教育委員会要綱第3号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月26日 教育委員会要綱第3号
平成31年1月31日 種別なし
令和8年5月1日 教育委員会要綱第6号