○海外英語研修補助事業実施要綱

平成30年2月26日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、グローバル化が進展する中、外国語によるコミュニケーション能力を備え、国際的な社会環境に対応する人材育成が必要である。

次世代を担う子どもたちが、将来における可能性を大きく広げることを目的に、英語研修に要する費用の補助に関し、補助金の交付申請、決定等に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 中頓別町立中頓別学園に在籍する生徒をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。

(3) 申請者 英語研修を希望する生徒の保護者にあって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。

(一部改正〔令和8年教委要綱4号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、英語研修を希望する生徒の保護者とする。

(補助金の対象経費)

第4条 海外研修に要する費用のうち補助金対象経費は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 往復渡航費

(2) 空港施設使用料、空港税、出入国税及び電子渡航認証システム取得取扱料

(3) 滞在費

(4) 現地での研修費用及び移動に伴う交通費

(5) 研修取扱団体のプログラム運営及びサポート費用

(6) 保険料

(申請)

第5条 申請は、海外研修を希望する生徒の保護者が募集期限までに、当該生徒が在籍する学校の校長(以下、「校長」という。)を経由して行わなければならない。

2 申請者は、前項に規定する申請を行うにあたっては、補助金の申請等補助金の交付に関する権限を校長に委任するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の内容が適正であるかを確認し、補助金の交付が適当であると認めるときは、速やかに、補助金の交付決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、校長を経由して、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 海外研修に係る補助金の交付は、1回限りとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(事情変更による決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業を既に執行した場合におけるその執行に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後に事情の変更により、補助事業の全部又は継続する必要がなくなった場合

(2) 社会の急激な変化に伴い生徒の安全性を確保できないことその他理由により、補助事業を遂行することができない場合(申請者の責任に帰すべき事情による場合を除く。)

(補助対象となる生徒の義務及び協力)

第10条 海外研修においては、社会のルールを遵守し、研修に専念するのもとする。

2 帰国後は、帰国報告会や体験発表会への出席、研修体験記原稿への協力をするものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、前条に規定する交付を受けたときは、速やかに、実績報告を行わなければならない。

(事務)

第12条 海外英語研修補助事業の事務は、中頓別町教育委員会事務局において処理する。ただし、現金の出納事務は、中頓別町会計管理者に委嘱する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委要綱第4号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委要綱4号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱4号〕)

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海外英語研修補助事業実施要綱

平成30年2月26日 教育委員会要綱第2号

(令和8年4月1日施行)