○英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助事業実施要綱
平成30年2月26日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、次世代を担う子どもたちの英語力向上を推進することを目的に、英語外部検定試験(以下、「検定試験」という。)の受験に要する費用の補助に関し、補助金の交付申請、決定等に必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 中頓別町立中頓別学園に在籍する児童生徒をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。
(3) 申請者 検定試験の受験申込みを行う児童生徒の保護者にあって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。
(一部改正〔令和7年教委要綱1号・8年7号〕)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、検定試験の受験申込みを行う児童生徒の保護者とする。
(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
(申請)
第4条 申請者は、検定試験の申し込み後30日以内に、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金申請書(個人用)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合、児童生徒が在籍する学校の校長(以下、「校長」という。)が、申請者から委任を受け、一括申請を行うものとする。
3 校長が一括申請を行う場合は、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金申請書(校長用)(様式第2号)に委任状を添えて、教育長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
(決定)
第5条 教育長は、前条第3項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の内容が適正であるかを確認し、補助金の交付が適当であると認めるときは、速やかに、補助金の交付決定をするものとする。
(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、校長を通じて行うものとし、現金で支給する。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。
(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年5月1日教委要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

(全部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

(全部改正〔令和7年教委要綱1号〕)
