○英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助事業実施要綱

平成30年2月26日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、次世代を担う子どもたちの英語力向上を推進することを目的に、英語外部検定試験(以下、「検定試験」という。)の受験に要する費用の補助に関し、補助金の交付申請、決定等に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 中頓別町立中頓別学園に在籍する児童生徒をいう。

(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。

(3) 申請者 検定試験の受験申込みを行う児童生徒の保護者にあって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号・8年7号〕)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、検定試験の受験申込みを行う児童生徒の保護者とする。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(申請)

第4条 申請者は、検定試験の申し込み後30日以内に、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金申請書(個人用)(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合、児童生徒が在籍する学校の校長(以下、「校長」という。)が、申請者から委任を受け、一括申請を行うものとする。

2 申請者は、前項に規定する一括申請を行う場合、委任状(様式第1号の2)を校長に提出しなければならない。

3 校長が一括申請を行う場合は、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金申請書(校長用)(様式第2号)に委任状を添えて、教育長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(決定)

第5条 教育長は、前条第3項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類等の内容が適正であるかを確認し、補助金の交付が適当であると認めるときは、速やかに、補助金の交付決定をするものとする。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(決定の通知)

第6条 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金交付決定書(様式第3号)をもって校長に通知し、申請者へは校長を経由し英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金交付決定通知書(様式第3号の2)をもって、その旨を通知するものとする。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、校長を通じて行うものとし、現金で支給する。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(実績報告)

第8条 申請者は、前条に規定する交付を受けたときは、速やかに、英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助金実績報告書(様式第4号)をもって、実績報告を行わなければならない。

(一部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年5月1日教委要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

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(全部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱7号〕)

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(全部改正〔令和7年教委要綱1号〕)

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英語力育成事業に係る外部検定試験経費補助事業実施要綱

平成30年2月26日 教育委員会要綱第1号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月26日 教育委員会要綱第1号
平成31年1月31日 種別なし
令和7年10月1日 教育委員会要綱第1号
令和8年5月1日 教育委員会要綱第7号