○中頓別町学校林条例

昭和47年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 本町の学校林の設置及び管理については、この条例の定めるところによる。

(目的)

第2条 学校林は、その造成を通じて児童及び生徒の林業教育の振興に資しあわせて学校経営に必要な基本財産を造成し、森林資源の培養を図ることを目的とする。

(設置)

第3条 学校林の土地は、町有地をあてるものとする。

2 町有地以外の林野に学校林を造成する必要がある場合には、部分林その他の分収造林の契約によるものとする。

第4条 町有地を供有する学校林は、町長と町教育委員会(以下「委員会」という。)との協議によりその土地の面積及び造林期間を定めて設置するものとする。

(分収造林の分収歩合)

第5条 部分林その他の分収造林による学校林の収益の分収歩合は国有林における部分林契約の例を基準として第3条第2項の契約により定める。

(収益の使途)

第6条 学校林から生ずる収益は、その学校林を造成した学校の次の経費にあてるものとする。

(1) 学校施設並びに営繕に要する費用

(2) 学校備品その他の設備の費用

(管理)

第7条 学校林は委員会が管理する。

第8条 学校林の植栽及び伐採については委員会が森林計画に基づき町長及び学校長と協議して決定するものとする。

第9条 学校林の立木は植栽樹種ごとにその適正伐採期令級に達した後でなければ伐採することができない。ただし、保育上の必要その他やむを得ない事情が生じた場合はその年限を短縮することができる。

第10条 委員会及び学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備え学校林に係る次の事項を記載しておかなければならない。

(1) 所在地及び面積

(2) 植樹樹種、本数、植栽年月日及び伐期

(3) 補植、間伐及び主伐の年月日

(4) 部分林その他分収造林の場合は、その設定年月日、土地所有者名、分収歩合及び契約期間

(5) 経営管理の経過及びこれに従事した児童生徒数等

(6) 経営管理に関する経理事項

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるものの外学校林管理につき必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に有する学校林はこの条例の規定により設置した学校林とみなす。

中頓別町学校林条例

昭和47年3月22日 条例第18号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第18号