○中頓別町学校給食費補助金交付規則
平成29年6月20日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中頓別町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定める。
(1) 児童生徒 町内に住所を有し、中頓別町立中頓別学園に就学している者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する者をいう。
(一部改正〔令和8年教委規則2号〕)
(目的)
第3条 補助金は、学校給食における児童生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の教育費の負担を軽減し、家庭生活の向上と安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援することを目的として交付する。
(交付の対象者)
第4条 補助金の交付を受けることのできる者は、保護者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、児童生徒の1食あたりの単価に、学校給食会が定める年間基準日数を乗じた額を基準とし、次の表に定めるとおり保護者が負担する学校給食費の全額とする。ただし、保護者が、国又は地方公共団体から学校給食費の全部又は一部の扶助、補助又は援助を受けた場合には、それぞれの金額を差し引くものとする。
項目 | 一食当たり単価 | 年額(年間基準日数200日) |
補助金額 | 補助金額 | |
児童 | 300円 | 60,000円 |
生徒 | 340円 | 68,000円 |
(一部改正〔令和2年教委規則2号・6年6号・8年2号〕)
(交付の申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、教育長が指定する日までに、児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)に対し、補助金を受領する権限及び受領した補助金をもって学校給食費を学校給食会に納付する権限その他補助金の交付に関する一切の権限の委任を含め、中頓別町学校給食費補助金交付申請書兼委任状(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書をとりまとめ、速やかに教育委員会に提出しなければならない。
4 第2子以降の児童生徒が在学する学校と異なる場合は、在学する学校長へ写しをもって通知するものとする。
(交付の方法等)
第7条 補助金は、保護者から補助金を受領する権限及び受領した補助金をもって学校給食費を学校給食会に納付する権限の委任を受けた校長に対し、年3回に分け先頭月末日までに交付するものとする。ただし、前条第4項に該当する場合は、在学する校長に対し交付するものとする。
2 校長は、前項の規定により受領した補助金をもって、4月から翌年2月までの間は翌月15日まで、3月は下旬までに学校給食費を学校給食会に納付しなければならない。
(1) 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 学校給食費を滞納したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(一部改正〔令和6年教委規則6号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による第5条の学校給食費の額は、平成29年8月1日以降について適用し、平成29年7月31日までの学校給食費については、なお従前の例による。
(一部改正〔令和2年教委規則2号〕)
附則(令和2年6月18日教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
第2条 この規則による第5条の学校給食費補助金の額は、令和2年6月1日以降について適用し、令和2年5月31日までの学校給食費補助金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町学校給食費補助金交付規則の規定は令和6年4月1日から適用する。
附則(令和8年2月26日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和8年教委規則2号〕)


