○中頓別町学校給食運営委員会規則

昭和47年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 中頓別町学校給食センター条例(昭和47年条例第20号)第4条の規定により、中頓別町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食センターの事業計画、運営及び食に関する指導について調査審議し、答申する。

(一部改正〔平成19年教委規則2号〕)

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 中頓別学園校長

(2) 中頓別学園PTAの代表

(3) その他教育長が必要と認めた者

(一部改正〔平成10年教委規則12号・19年2号・20年5号・24年4号・令和8年3号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とし、その任期は、2年とする。

3 会長は、会議の議長となり、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が召集する。

2 委員会の会議は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町学校給食運営委員会規則の規定は平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年8月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後初めて任命された委員の任期は、平成26年3月31日までとする。

(令和8年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

中頓別町学校給食運営委員会規則

昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年8月3日 教育委員会規則第12号
平成19年4月18日 教育委員会規則第2号
平成20年8月8日 教育委員会規則第5号
平成21年2月18日 教育委員会規則第1号
平成24年8月29日 教育委員会規則第4号
令和8年2月26日 教育委員会規則第3号