○中頓別町学校給食センター管理運営規則
昭和49年5月20日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町学校給食センター(以下「センター」という。)の管理運営並びに業務に必要な事項を定めることを目的とする。
(給食実施の対象)
第2条 学校給食は、町内の義務教育学校に在学する全ての児童生徒を対象とし、これらの機関に属する職員及び学校給食センター業務に従事する職員等に給食することができる。
2 教育委員会が必要あると認めたときは、幼児クラブ及び認定こども園の幼児にも給食することができる。
(一部改正〔平成22年教委規則20号・23年6号・令和8年6号〕)
(給食の実施回数)
第3条 学校給食は、年間を通じ原則として毎週土曜日を除き週5回を授業日の昼食時に実施する。
(食物の栄養内容)
第4条 学校給食に供する食物の栄養内容は、別表に掲げる児童、生徒1人1回当り平均所要栄養量の基準以上とする。
(給食費の額の決定等)
第5条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項の規定による保護者の負担する経費(以下「給食費」という。)は、中頓別町学校給食運営委員会の答申により教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て中頓別町学校給食会が決定する。
2 法第11条第2項における経費は、中頓別町学校給食会において経理する。
(一部改正〔平成22年教委規則20号・23年6号・令和3年1号〕)
(組織)
第6条 センターに管理係を置く。
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔令和3年教委規則1号〕)
(管理係の事務)
第7条 管理係の事務は、次のとおりとする。
(1) 会議に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 職員の服務その他人事に関すること。
(4) 予算経理に関すること。
(5) 給食栄養指導に関すること。
(6) 食品衛生に関すること。
(7) 献立及び調理に関すること。
(8) 給食物品の発注及び管理に関すること。
(9) 施設の維持管理に関すること。
(10) 所中物品の取扱いに関すること。
(11) 給食の配送に関すること。
(12) 自動車の運行管理に関すること。
(13) 学校給食会に関すること。
(14) その他必要な事項。
(全部改正〔平成21年教委規則6号〕、一部改正〔平成23年教委規則6号〕)
(職員)
第8条 センターに置かれる職員の職は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 主査
(4) 主任
(5) 管理栄養士
(6) 栄養士
(7) 主事
(8) 技師
(9) 主任調理員
(10) 調理員
(11) 嘱託
(全部改正〔平成10年教委規則5号〕、一部改正〔平成12年教委規則1号・16年6号・18年2号・21年6号・令和8年6号〕)
(所長)
第9条 所長は、事務職員のうちから委員会が命ずる。
2 所長は、センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成10年教委規則5号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号・21年6号〕)
(係長、主査及び主任)
第10条 係長、主査及び主任は、事務職員又は技術職員のうちから委員会が命ずる。
2 係長及び主任は、所長の命を受け係の事務を処理する。
(全部改正〔平成10年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・18年2号・21年6号・令和8年6号〕)
(管理栄養士及び栄養士)
第10条の2 管理栄養士及び栄養士は、学校栄養職員又は栄養教諭をもつてあてるものとし、別に定める基準により委員会が命ずる。
2 栄養士は、所長、係長及び主任の命を受け、学校給食の栄養管理等の業務を処理する。
(全部改正〔平成10年教委規則5号〕、一部改正〔平成16年教委規則6号・18年2号・21年6号・令和8年6号〕)
(主事及び技師)
第11条 主事及び技師は、事務職員及び技術職員のうちから委員会が命ずる。
2 主事及び技師は、上司の命を受け事務又は技術の業務を処理する。
(一部改正〔平成10年教委規則5号・18年2号・21年6号〕)
(その他の職員等)
第12条 調理員又は嘱託は、上司の命を受け事務又は技術の補助又は単純な業務に従事する。
(全部改正〔平成10年教委規則5号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号・21年6号〕)
(事務の専決)
第13条 センターの事務のうち次の事項は、所長が専決する。
(1) 係の事務分担の調整
(2) 職員の教育研修
(3) 時間外勤務命令、休日勤務命令等及び係長以下の旅行命令
(4) 願出、届出の承認(重要なもの及び所長は、除く。)
(5) 係長以下の復命(重要なものは、除く。)
(6) 給食用物資の購入並びに取扱い
(7) 防火管理、危険物、ボイラーの管理
(8) 被服の貸与
(9) 行事及び会議(重要又は異例のものは、除く。)
(10) 前各号のほか定例かつ重要でない事務等の処理
(一部改正〔平成10年教委規則5号・11年1号・18年2号・21年6号〕)
第13条の2 係長及び主査は、当該係長及び主査の分掌に係る事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所管に係る物品、車両の使用保管
(2) 雑件等に関する事項
(追加〔平成11年教委規則1号〕、一部改正〔平成18年教委規則2号・21年6号・令和8年6号〕)
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの運営管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成10年教委規則5号・18年2号・21年6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年6月1日より施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月23日教委規則第1号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成15年教委規則4号〕、一部改正〔令和3年教委規則1号〕)
児童又は生徒1人1回当たりの平均栄養所要量の基準
区分 | 栄養量 | |||
児童(6歳~7歳)の場合 | 児童(8歳~9歳)の場合 | 児童(10歳~11歳)の場合 | 児童(12歳~14歳)の場合 | |
エネルギー(kcal) | 530 | 650 | 780 | 830 |
たんぱく質(%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の13~20% | |||
脂質(%) | 学校給食による摂取エネルギー全体の20~30% | |||
ナトリウム(食塩相当量)(g) | 1.5未満 | 2未満 | 2未満 | 2.5未満 |
カルシウム(mg) | 290 | 350 | 360 | 450 |
マグネシウム(mg) | 40 | 50 | 70 | 120 |
鉄(mg) | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 |
ビタミンA(μgRAE) | 160 | 200 | 240 | 300 |
ビタミンB1(mg) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
ビタミンB2(mg) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
ビタミンC(mg) | 20 | 25 | 30 | 35 |
食物繊維(g) | 4以上 | 4.5以上 | 5以上 | 7以上 |
(注)
1 表に掲げるもののほか、次に掲げるものについてもそれぞれ示した摂取量について配慮すること。
亜鉛…児童(6歳~7歳) 2mg、児童(8歳~9歳) 2mg、児童(10歳~11歳) 2mg、生徒(12歳~14歳) 3mg
2 この栄養所要量の基準は、全国的な平均値を示したものであるから、適用に当たつては、個々の健康及び生活活動等の実態並びに地域の実情等に十分配慮し、弾力的に運用すること。
3 献立の作成に当たっては、多様な食品を適切に組み合わせるよう配慮すること。