○中頓別町学校給食センター条例

昭和47年3月22日

条例第20号

(目的)

第1条 中頓別町は、児童及び生徒の心身の健全な発達をはかるため、学校給食法に基づき学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 中頓別町学校給食センター

位置 枝幸郡中頓別町字中頓別186番地

(職員)

第3条 中頓別町学校給食センター(以下「給食センター」という。)に所長、事務職員、技術職員、その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 教育委員会は給食センターの適正な運営を図るため学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(規則への委任)

第5条 運営委員会の組織、運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中頓別町学校給食センター条例

昭和47年3月22日 条例第20号

(昭和47年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第20号