○中頓別町就学援助認定要領
平成28年2月18日
教委要領第1号
(平成28年4月1日施行)
1 趣旨
この要領は、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励について国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)」に基づいて給与する就学援助費の認定及び支給事務等について、必要な事項を定め事務処理の円滑を図るものとする。
2 給与費目
給与の対象となる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、要保護児童生徒で生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく教育扶助の受給を受けた場合又は他の助成事業により自己負担額が全額助成された場合の費目は支給対象外とする。
(1) 学用品費等
(2) 入学準備金
(3) 体育実技用具費
(4) クラブ活動費
(5) 生徒会費
(6) PTA会費
(7) 修学旅行費
(8) 学校給食費
3 給与額
各費目の給与額は、当該年度の要保護児童生徒援助費補助金限度額単価を基に決定する。ただし、学校給食費、修学旅行費は実費を給与する。
4 給与対象者
中頓別町に住所を有し、かつ、町内の義務教育学校に通学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、当該年度において次の各号の一に該当し、なおかつ前年度の世帯全員の総所得が当該年度の生活保護法に基づく基準額の1.3倍を基礎として算定した額を超えない者
(1) 現に教育扶助以外の生活保護を受けている者
(2) 現に生活保護を受けていないが、保護が必要な状態にある者
(3) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の扱いを受けている者
(4) 町民税が非課税又は減免されている者
(5) 個人事業税が減免されている者
(6) 固定資産税が減免されている者
(7) 国民健康保険税が減免されている者
(8) 国民年金掛金が減免されている者
(9) 児童扶養手当の支給を受けている者
(10) 世帯更生貸付資金の貸付を受けている者
(11) 保護者が失業対策事業的確者手帳を有する日雇労務者又は職業安定所登録日雇労務者
(12) 長期の病気や事故・災害などのため経済的に困窮している者
(13) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(14) PTA会費、学級費等の学校給付金の減免がされている者
(15) 学校給付金の納付状態が悪い者、被服等が悪い者、または学用品費等に不自由している者で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(16) 経済的な理由により欠席日数が多い者
(一部改正〔令和8年教委要領1号〕)
5 その他
その他必要な事項は、教育委員会をもって決定する。
なお、上記各号により適否が困難な者を含め必要に応じ民生委員の意見を求めるものとする。
(一部改正〔令和2年教委要領2号〕)
附則(令和2年12月23日教委要領第2号)
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和8年3月23日教委要領第1号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。