○中頓別町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成20年6月4日

教委要綱第1号

(設置)

第1条 中頓別町における特別支援教育を推進するため、中頓別町特別支援教育連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 発達障害を含めた障害のある子どものより良い生活を築くため、関係機関が横断的に連携し、継続的、総合的な支援を図ることを目的として設置する。

2 発達障害とは、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症等、その他これに類する脳機能の障害があることをいい、この障害等の早期発見、早期相談体制を整え、幼児、児童生徒及び保護者への支援体制を強化し、就学前から就学中及び卒業後の就労を含めた社会的自立を見据えた継続的な支援を行うことを目的とする。

(所掌事務)

第3条 連携協議会は、次に掲げる事項について検討し、特別支援教育体制の促進を図る。

(1) 就学前及び義務教育学校に在籍している、LD、ADHD、高機能自閉症等を含む障害のある児童生徒等に対する支援及び支援体制の在り方

(2) 適切な支援を行うための連携、協力体制の在り方

(3) 特別支援教育に関する理解啓発、研修に関すること

(4) 特別支援教育活動に関する補助金に関すること

(5) その他、特別支援教育に関し、必要と認められる事項

(一部改正〔令和8年教委要綱1号〕)

(組織)

第4条 連携協議会は、別表に掲げる団体及び関係機関等から中頓別町教育委員会が委嘱する委員で組織する。

(1) 会長及び副会長は、委員が互選する。

(2) その他役員は、会長が選任する。

(委員及び役員)

第5条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 事務局長 1名

(4) 事務局次長 1名

(5) 会計 1名

(6) 監査 2名

2 委員及び役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 欠員が生じた場合は、必要に応じて補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成27年教委要綱1号〕)

(会務)

第6条 この会の会務は、次のとおりとする。

2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

4 事務局長は、会の事務全般を統括する。

5 会計は、会計業務にあたる。

6 監査は、会務並びに会計を監査する。

(会議)

第7条 連携協議会の会議は、会長が召集し、及び主宰する。

2 会長は必要に応じ、会議に関係職員の出席を求め、所管事項の説明をさせることができる。

(部会)

第8条 連携協議会に部会を置くことができる。

2 部会員及び部会長は、会長が指名する。

3 部会は連携協議会から付託された事案を審議し、その結果を報告する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成20年6月4日から施行する。

2 この最初の連携協議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、教育長が召集する。

(平成27年3月25日教委要綱第1号)

この要綱は、平成27年3月25日から施行する。

(令和8年2月26日教委要綱第1号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成27年教委要綱1号〕、一部改正〔令和8年教委要綱1号〕)

中頓別町特別支援教育連携協議会委員名簿

団体及び関係機関

中頓別町国民健康保険病院

中頓別町社会福祉協議会

中頓別町民生委員協議会

社会福祉法人南宗谷福祉会天北厚生園

中頓別町手をつなぐ親の会

中頓別学園

中頓別町認定こども園

中頓別町保健福祉課

中頓別町教育委員会

中頓別町特別支援教育連携協議会設置要綱

平成20年6月4日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年6月4日 教育委員会要綱第1号
平成27年3月25日 教育委員会要綱第1号
令和8年2月26日 教育委員会要綱第1号