○中頓別町教育支援委員会設置規則

昭和53年9月27日

教委規則第5号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童、生徒等就学の適正を図るため、中頓別町教育委員会に中頓別町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

(所掌事務)

第2条 支援委員会は、心身に障害のある児童、生徒等の盲学校、聾学校、養護学校又は小学校、中学校若しくは義務教育学校の特別支援学級への就学に関し教育長の指定する事項について、審議を行ないその結果を報告する。

(一部改正〔平成20年教委規則3号・26年1号・令和8年5号〕)

(組織)

第3条 支援委員会は、委員10名以内で組織する。

(一部改正〔平成13年教委規則3号・14年6号・21年7号・26年1号〕)

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから中頓別町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 支援委員会に会長、副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつてきめる。

3 会長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

(会議)

第6条 支援委員会の会議は、会長が招集する。

2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 支援委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があつたときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

(庶務)

第7条 支援委員会の庶務は、教育委員会教育グループにおいて処理する。

(一部改正〔平成16年教委規則4号・26年1号〕)

(細目)

第8条 この教育委員会規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、支援委員会が定める。

(一部改正〔平成26年教委規則1号〕)

この教育委員会規則は、昭和53年10月6日から施行する。

(平成10年教委規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町就学指導委員会設置規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中頓別町就学指導委員会設置規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年教委規則第4号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月18日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年2月26日教委規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

中頓別町教育支援委員会設置規則

昭和53年9月27日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月27日 教育委員会規則第5号
平成10年11月17日 教育委員会規則第15号
平成13年4月17日 教育委員会規則第3号
平成14年4月19日 教育委員会規則第6号
平成16年9月29日 教育委員会規則第4号
平成19年12月19日 教育委員会規則第3号
平成21年3月13日 教育委員会規則第7号
平成26年2月18日 教育委員会規則第1号
令和8年2月26日 教育委員会規則第5号