○中頓別町立中頓別学園出席停止の手続に関する要綱

平成14年11月29日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中頓別町立学校管理規則(平成10年中頓別町教育委員会規則第1号)第41条の2の規定に基づき、町立中頓別学園児童生徒の出席停止の命令の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和8年教委要綱3号〕)

(校長からの意見具申)

第2条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒が在籍する学校長から出席停止を命ずるに至る詳細な事項を記載した書面(第1号様式)の提出を求めて行わなければならない。

(保護者からの意見聴取)

第3条 当該児童生徒の保護者からの意見聴取は、教育長が指名する教育委員会の職員が保護者との面談によらなければならない。

(児童生徒からの意見聴取)

第4条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒から意見を聴取する機会を確保しなければならない。

(被害者である児童生徒等及び保護者への対応)

第5条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒の行為により被害を受けた児童生徒等又はその保護者から事情を聴取するものとする。

(関係機関からの事情聴取)

第6条 出席停止を命ずる場合、当該児童生徒の指導にあたつた関係機関の職員から意見を求めることができる。

(出席停止の期間)

第7条 出席停止の期間は、当該児童生徒の状況や、他の児童生徒の心身の安定、学校の秩序回復等総合的な見地から判断することとし、必要最小限の期間となるよう配慮しなければならない。

(出席停止の通知)

第8条 出席停止の命令は、出席停止通知書(第2号様式)を当該児童生徒の保護者に交付して行わなければならない。この場合、当該児童生徒の在籍する学校長に対して児童生徒の出席停止通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(出席停止の解除)

第9条 出席停止命令を受けた児童生徒において、学校等の意見により出席停止の必要がなくなつたと認めるときは、速やかに出席停止の命令を解除し、出席停止命令解除通知書(第4号様式)により、当該児童生徒の保護者及び当該児童生徒の在籍する学校長に通知するものとする。

(出席停止期間中の指導)

第10条 出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対し、学校長は教育委員会及び関係機関との連携のもと、家庭訪問等を通して適切な指導や援助をしていくものとする。

(学校復帰後の指導)

第11条 出席停止の期間終了後、学校長は保護者や関係機関と連携をとり、継続して適切な指導をしていくものとする。

この要綱は、平成14年12月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委要綱第3号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委要綱3号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱3号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱3号〕)

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(全部改正〔令和8年教委要綱3号〕)

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中頓別町立中頓別学園出席停止の手続に関する要綱

平成14年11月29日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)